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現金の住宅手当と社宅の貸与|給与課税の確認点はどう違う?

現金で支給される住宅手当と、勤務先が社宅を貸す場合では、給与課税の考え方が異なります。家賃補助という共通の目的だけでは同じ取扱いになりません。

この教材の論点:給与所得と給与所得控除

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 使用人社宅では賃貸料相当額の半分が基準になる
  2. 本人負担が違う三つの例
  3. 本人契約の家賃補助は同じ扱いではない
  4. 給与明細だけでは計算できない場合

会社から住宅手当を受け取る方法と、借上社宅に入る方法を比べている。同じ家賃補助でも、現金の支給か社宅の貸与かによって調べる給与課税の条件が異なります。

社宅の貸与には、賃貸料相当額と使用人から受け取る家賃を基に給与課税を判定する仕組みがあります。本人が直接契約した住宅の家賃を会社が負担する場合も、社宅として自動的に非課税になるわけではありません。

使用人社宅では賃貸料相当額の半分が基準になる

国税庁の使用人向けの案内では、使用人が支払う一月当たりの家賃が税務上の賃貸料相当額の50%以上なら、その差額は給与として課税されません。ここでいう賃貸料相当額は、建物・敷地の固定資産税の課税標準額や床面積から計算する金額です。近隣相場や会社が大家へ払う家賃の50%ではありません。

例えば会社が家主へ月10万円払う借上社宅でも、使用人向けの賃貸料相当額が2万円なら、基準となる50%は1万円です。月5万円を本人が払わなければ必ず給与課税になる、という計算ではありません。賃貸料相当額を求める前提資料が必要になります。

本人負担が違う三つの例

説明に対応する比較表
賃貸料相当額使用人の月額負担一般的な給与課税の確認
2万円0円原則として2万円の経済的利益
2万円8,000円50%未満のため差額1万2,000円を確認
2万円1万円50%以上なら差額は給与課税しない

この表は一般の使用人社宅についての架空の例です。仕事の都合上勤務場所を離れて住むことが困難な一定の使用人に無償で貸す場合など、別の取扱いもあります。また役員社宅は別の基準を確認します。

本人契約の家賃補助は同じ扱いではない

本人が賃貸借契約を結び、毎月会社が家賃の一部を負担する場合は、国税庁の案内では社宅の貸与とは認められず給与課税となります。会社が支払先を家主にしたという事実だけで、会社契約の借上社宅へ変わるわけではありません。名目が社宅手当でも、契約関係と提供されている利益を確認します。

給与明細だけでは計算できない場合

明細の「社宅費」欄は本人負担額を示していても、税務上の賃貸料相当額までは分からないことがあります。会社の規程、賃貸借契約、本人との使用関係、固定資産税の課税標準額、床面積などを担当者へ確認します。住宅の評価額・課税標準額・市場家賃は同じ数字ではありません。

手取りの比較をするときは、家賃補助の額だけでなく給与課税される利益や本人負担も分けます。現物給与の考え方を踏まえ、使用人か役員かを先に確認してから、自分のケースへ該当するルールを使いましょう。

給与明細上の支給・本人負担は、明細の各欄で確認します。

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根拠とした公式資料

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