借上社宅と従業員が借りた住宅の違い
会社が借りて貸す社宅と、本人の賃貸借契約を会社が補助する場合を比べます。振込先だけでは決まらない契約と貸与の確認点を整理します。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
会社が家賃を負担してくれることになったが、賃貸契約の名義は自分のままだ。会社が借りて貸す社宅なのか本人契約への家賃補助なのかを契約から読み分け、給与の扱いを調べます。
借りる人と貸与の関係を比べる
会社が家賃の一部を負担していても、すべてが借上社宅になるわけではありません。会社が住宅を借りて使用人へ貸す仕組みなのか、使用人が自分で借りた住宅の家賃を会社が補助するのかで、所得税の扱いが変わります。福利厚生費という社内の呼び名だけで決めず、実際の契約を確認します。
| 確認点 | 会社が借りて使用人へ貸す住宅 | 使用人が直接借りた住宅 |
|---|---|---|
| 貸主との賃貸借 | 会社が借りる | 使用人が借りる |
| 使用人への提供 | 会社による住宅の貸与 | 本人の家賃への補助 |
| 所得税の確認 | 賃貸料相当額と本人負担額を比較 | 会社が負担する家賃は原則として給与課税 |
会社が家賃を貸主へ直接振り込んでいるかどうかだけでは、社宅貸与かを判断できません。本人の契約に対して会社が立替払いしているだけなら、直接契約の住宅について会社が家賃を負担する扱いを確認します。
同じ月8万円の住宅で比べる
Aさんは自分が借主となる契約で月8万円の住宅に住み、会社から月3万円の家賃補助を受けます。この3万円は原則として給与課税の対象です。住宅に使うお金だから、自動的に非課税になるわけではありません。会社が3万円を本人へ渡さず大家へ支払っても、本人が直接借りているという前提は同じです。
Bさんは会社が借り上げた住宅を貸与され、会社へ月8,000円を払います。資料に基づく賃貸料相当額が月15,000円なら、本人負担はその50%の7,500円以上なので、原則として差額は給与課税されません。大家への実際の家賃8万円の半分、4万円を本人が負担しなければならない、という計算ではありません。
賃貸料相当額を出せる資料も必要
使用人の社宅の賃貸料相当額は、建物・敷地のその年度の固定資産税課税標準額と、建物の総床面積から計算します。外部から借りる住宅でも、会社が払う賃料をそのまま賃貸料相当額にはしません。貸主側の資料を確認できる仕組みが必要です。
本人負担が賃貸料相当額の50%未満なら、原則として賃貸料相当額と本人負担額の差額が給与課税されます。無償貸与なら原則として賃貸料相当額が給与課税の対象です。詳しい給与への反映は住宅手当と社宅で確認できます。
制度を切り替える月は契約から整理する
家賃補助を借上社宅へ変更する場合は、社内の支給項目だけを変えて終わらせず、貸主との契約、会社から使用人への貸与条件、本人負担額、給与天引きの開始月をそろえます。契約名義と実際の貸与関係が一致しているか、変更前後の家賃を重複して会社が負担していないかも確認します。
看護師や守衛など、仕事のため勤務場所から離れて住むことが困難な場合の無償貸与には例外があります。また役員への社宅は、ここで扱う使用人の基準と異なります。住宅提供の対象者と理由を確認したうえで、給与に含まれる現物の利益として整理してください。
根拠とした公式資料
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。