現物給与とは?会社から受ける利益と課税の基本
給与は現金で受け取るものに限りません。勤務先から受ける経済的利益も給与として扱われる場合があり、現物給与と呼ばれます。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
会社が私的な費用を負担してくれたが、自分の口座には入金されていない。給与として扱われる利益があるかは、受けたサービスの内容と本人負担、会社の給与処理を合わせて調べます。
物品やサービスを受けたときは、業務上必要な支給なのか、個人的な利益なのか、特別の評価・非課税の取扱いがあるかを確かめます。自分で市価を調べただけで申告額を決めず、勤務先の給与処理と根拠を照合します。
具体的な場面で考える
たとえば、会社が従業員の個人的な支払いを負担した場面では、現金を受け取っていなくても課税上の利益が生じる可能性があります。給与明細へ反映されているかを確認します。
用意する資料
- 支給・利用条件の通知
- 本人負担額の記録
- 課税給与への反映資料
間違えやすい点
福利厚生という呼び方だけで全額非課税とはいえません。受ける人や支給条件によっても扱いが変わります。
現金を受け取っていなくても給与になる理由
会社が本人の私的な代金を肩代わりしたり、物品やサービスを無償・低額で提供したりすると、本人が本来払う費用を免れる利益が生じます。所得税では、そのような利益が給与として扱われる場合があります。口座入金がないから収入もないという判断はできません。
一方、業務のために会社の備品を使う場面など、従業員が私的な利益を受ける場合とは区別が必要です。給食、社宅等にも個別の評価・非課税の取扱いがあります。物の市価から一律に税額を決めないでください。
給与明細で確認する二つの点
まず、利益の評価額が課税給与へ加えられているかを見ます。次に、現金を渡されない項目のため、振込額の計算ではどう調整されているかを会社へ聞きます。支給欄だけが増えたように見えても、現金がその分増えないことがあります。
社宅は現金手当との違い、現金で払われる各種手当は給与の支給項目で個別に確認できます。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。