給与と賞与の年間収入|ボーナスを集計するときの注意点
賞与も原則として給与所得の収入に含まれます。毎月の給与だけを合計して年収とすると、賞与の分だけ少なく集計してしまいます。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
月々の給与明細を合計して年収を書いた後、夏と冬の賞与を入れていないことに気づいた。賞与明細の支給額を同じ年分の給与へ含め、源泉徴収票に載った金額と重複させずに照合します。
賞与明細は通常の給与明細と別に交付されることがあります。支給額と源泉徴収税額を分け、同じ年分の源泉徴収票へ含まれているか確かめます。手取りの振込額を収入とすると、賞与から引かれた税や社会保険料を落としてしまいます。
360万円+100万円=460万円。源泉徴収票の支払金額に含まれた賞与を、申告書で別途加算しません。税額や控除の計算欄は省略しています。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・事業者は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
具体的な場面で考える
たとえば、月々の課税給与が30万円で12回、課税される賞与が夏冬それぞれ50万円なら、集計の出発点は460万円です。税額や社会保険料を引いた後の入金合計とは一致しません。
用意する資料
- 月々の給与明細
- 賞与の支給明細
- 同じ年分の源泉徴収票
間違えやすい点
源泉徴収票に含まれた賞与を、申告書で別の所得としてもう一度加える必要はありません。
通常給与360万円と賞与100万円を合わせる
課税給与が毎月30万円で12回、課税される賞与が夏冬各50万円なら、給与収入の出発点は460万円です。賞与が別口座へ振り込まれた場合も、同じ年分の給与所得へ含まれます。会社から受け取った源泉徴収票の支払金額に既に含まれていれば、別途100万円を申告書へ追加しません。
賞与は、通常の月給と異なる方法で源泉徴収税額を計算することがあります。夏の手取り率を冬の賞与へそのまま掛けたり、月給の税額を賞与額に比例させたりするとずれるため、賞与明細の税額を確認します。
年をまたぐ賞与は支給の確定時期を確認する
12月の評価に対応していても、翌年支給と定められている賞与を当然に今年の収入へ足すものではありません。支給日と会社の対象年分を確認してください。未払いの問題がある場合は通常の翌年払いと分けて扱います。
集計結果は源泉徴収票と照合し、年分が不明なら給与の支給日の考え方を確認します。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。