税金の基礎と暮らしの変化
12月に働いて1月に受け取る給与は何年分?支給日の確認
給与の年分は、勤務した月だけでは決まりません。支給日が定められている給与は、その支給日などに基づいて対象年を確認します。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
「12月分」の給与が翌年1月25日に振り込まれた。明細の勤務月だけで年収へ加えず、契約上の支給日と源泉徴収票に含まれた年分を読みます。
12月分という明細の表示と、税務上のその年分の給与が一致しないことがあります。定められた支給日、実際の支払い、給与担当者が源泉徴収票へ含めた範囲を照合します。未払いや支給遅延がある場合は、通常の翌月払いと分けて確認します。
場面ごとに確かめること
契約どおり翌月25日支給の例です。年内の支給日を過ぎても未払いの給与は、同じ例に当てはめません。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・事業者は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
| 確認項目 | この例の内容 | 意味 |
|---|---|---|
| 働いた月 | 12月 | 勤務実績の期間 |
| 定められた支給日 | 翌年1月25日 | 給与の年分を調べる基準 |
| 実際の入金日 | 支給どおりか遅延か | 未払いの事情を確認 |
具体例から手順をたどる
12月に働いた分の給与を、契約上の定例支給日である翌年1月25日に受け取る例です。給与の収入時期は、単に働いた月で区切るとは限りません。支給日が定められている給与では、その支給日を基準に年分を確認するため、12月勤務分が翌年分になることがあります。
判断が変わる条件
定例の翌月払いと、支給日を過ぎても未払いになっている給与は同じ事情ではありません。年内に本来の支給日があるのに遅れて入金された場合は、契約の支給日と未払いの状況を確認します。自営業の売上を給与と同じ入金基準で扱わないことも大切です。
資料をそろえて確認する
- 雇用契約や給与規程の支給日を確認する
- 給与明細の対象期間と支給日を分ける
- 源泉徴収票の年分と年間合計を照合する
覚えておきたいこと
年末の給与は、勤務月・定例支給日・実際の入金日の三つを分けて整理します。
根拠とした公式資料
- No.2662 年末調整のしかた ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2665 年末調整の対象となる人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2668 年末調整の対象となる給与 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2675 年末調整の過不足額の精算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2668 年末調整の対象となる給与(給与の支払日が翌月の場合の年末調整) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。