年の途中に初めて就職した人の税金|一年分の控除との関係
年の途中から働き始めた場合も、年末調整ではその年分の給与と控除を基に税額を計算します。給与を受けた月数だけで、基礎控除を機械的に月割りするものではありません。
この教材の論点:年末調整
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
10月に初めて就職し、年内の給与は3か月分だけになる。毎月の天引きを12倍したり基礎控除を月割りしたりせず、就職前の所得も含めた年内の給与と控除から年末調整を考えます。
就職前のアルバイト等があれば、その給与も確認します。毎月の徴収税額は支払額に応じて計算されるため、年末に年分全体で精算すると還付が生じる場合があります。
具体的な場面で考える
たとえば、10月就職で3か月分の給与を受けた人は、就職前の給与や他の所得の有無を確かめます。毎月の税額を12倍して年間税額と推定しないようにします。
用意する資料
- 入社前の給与資料
- 就職後の給与明細
- 基礎控除等の申告書
間違えやすい点
入社前の給与を隠してよいわけではありません。前職の有無と給与の合算範囲を会社に伝えます。
三か月勤務なら基礎控除も四分の一になる?
10月に初めて就職し、その年の給与が90万円だけという例では、年末調整で基礎控除を単純に3か月分へ縮める計算はしません。対象年の年間給与から給与所得を求め、本人の合計所得金額に応じた年間の控除を確認します。その結果、すでに天引きされた所得税等が戻る場合があります。
ただし、就職前にアルバイト給与が60万円あれば、90万円だけで一年を計算しません。前の給与が年末調整で通算できる給与かを会社へ伝え、前職の源泉徴収票も提出します。奨学金や仕送りなどの入金を、給与と一括して年収に含めることも避けます。
年末まで在籍するかも確認する
年の途中で就職し、年末まで勤務する人は年末調整の対象になり得ます。年末前に退職した場合は、一定の例外を除き本人の申告で精算する場面があります。勤務月数だけでなく、在籍と扶養控除等申告書の提出状況を確認してください。
手元の源泉徴収票が複数ある人は転職年の書類の揃え方、明細の税が気になる人は新社会人の給与明細へ進めます。
根拠とした公式資料
- No.1199 基礎控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2662 年末調整のしかた ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2665 年末調整の対象となる人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2668 年末調整の対象となる給与 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2675 年末調整の過不足額の精算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。