税金の基礎と暮らしの変化
休職・育休中の年末調整|給与と給付金を分けて準備
休職や育児休業の期間があっても、その年に給与を受けていれば年末調整等を確認します。給与と給付金を、同じ種類の収入として一括しないことが出発点です。
この教材の論点:年末調整
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
育児休業中に会社から年末調整の案内が届いた。休業前の給与と公的な給付、会社独自の支給を資料で分け、自分や配偶者の所得見積りへ何を含めるかを調べます。
勤務先からの給与、賞与、各制度からの給付の支給記録を分け、どの給付が課税対象かを発行元の案内で確かめます。会社の年末調整の対象か、必要書類をどう提出するかも早めに確認します。
場面ごとに確かめること
| 受取の内容 | 確かめること | 資料 |
|---|---|---|
| 勤務先の給与 | 課税される給与の額 | 給与明細・源泉徴収票 |
| 公的給付 | 給付の種類と非課税の取扱い | 給付決定の通知 |
| 会社独自の支援 | 給与等に当たるか | 支給規程・明細 |
具体例から手順をたどる
育児休業中で、勤務先からの給与と、公的な育児休業給付を受け取っている例です。受け取ったお金をすべて給与収入へまとめず、会社の給与なのか、非課税の給付なのかを支払資料で分けます。配偶者の年末調整へ伝える所得見積りにも、この区別が関係します。
判断が変わる条件
雇用保険法に基づく育児休業給付金は課税されず、配偶者控除の判定に用いる合計所得金額にも含めません。ただし、休業中に会社から支給される給与まで非課税になるという意味ではありません。公的給付と会社独自の支援を分け、勤務先の給与、在籍状況、自己負担した保険料等を確認します。
資料をそろえて確認する
- 支払者と給付の正式名称を確認する
- 非課税給付を給与見積りへ混ぜない
- 家族側の申告に必要な情報を共有する
覚えておきたいこと
休職・育休という名称だけで年末調整の要否を決めず、支給内容と対象条件から確認します。
根拠とした公式資料
- No.2662 年末調整のしかた ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2665 年末調整の対象となる人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2668 年末調整の対象となる給与 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2675 年末調整の過不足額の精算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1191 配偶者控除|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。