社会保険料控除とは?支払った人と年を確認する
給与天引き、自分で納めた保険料、家族分の負担を整理し、控除の重複を防ぐ方法を学びます。
この教材の論点:社会保険料控除
転職の合間に国民年金を自分で払い、再就職後は給与から保険料が引かれている。源泉徴収票に含まれる額と本人が納付した額を分け、同じ保険料を二度控除しないように集計します。
給与天引きと自分の納付を分ける
社会保険料控除は、本人や生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を、本人が支払った場合などに確認する所得控除です。原則として、その年に支払った対象保険料を扱います。保険料の対象となった月と、実際に納付した年が違う場合も分けて整理しましょう。
勤務先が給与から差し引いた健康保険料や厚生年金保険料などは、源泉徴収票に反映されます。一方、転職の合間に自分で払った国民年金保険料や国民健康保険料などは、別の納付記録が必要になることがあります。給与天引き分を再び手入力して二重に足したり、自分で払った分を見落としたりしないよう照合します。
家族分は支払った事実を確認する
生計を一にする家族の保険料でも、家族の年金から特別徴収された分を、別の家族が自分の控除として扱うことはできません。口座の名義、振替の記録、実際に誰が負担したかを確認します。「扶養家族だからすべて自分の控除」「家族分は絶対に控除できない」というどちらの決めつけも避け、制度の要件を照合しましょう。
年末調整後に申告する例
例えば、会社の年末調整に給与天引き分は反映された一方で、自分で納めた国民年金保険料を提出し忘れたとします。申告では源泉徴収票の反映済み額と追加分を区別します。領収書や控除証明書の年間合計が、すでに反映された分と重なっていないかを確認してから、控除額を整理します。
民間保険と混同しない
生命保険や医療保険の保険料は、社会保険料控除ではなく生命保険料控除などの別の制度を検討します。名称に保険とあるだけで全部を同じ欄へ入れません。国民年金の前納などには複数年の扱いが関係する場合もあるため、証明書の案内と対象年の公式説明を確認します。控除は必要経費とは段階が異なり、同じ保険料を両方で差し引くことはできません。
納付記録を照合する例
| 記録 | 照合する相手 |
|---|---|
| 給与天引きの保険料 | 源泉徴収票の反映内容 |
| 本人の口座から納付した国民年金 | 控除証明書と口座明細 |
| 家族分の保険料 | 実際の負担者と納付方法 |
未納のままの保険料と、その年に実際に納めた保険料を区別します。過年度分を今年納めた場合も、保険料の対象月だけで前年の申告へ機械的に足さず、支払いの年に関する取扱いを確認します。
根拠とした公式資料
- No.1100 所得控除のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1130 社会保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1140 生命保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1145 地震保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。