給与明細の見方|支給・天引き・振込額を照合する
給与明細の税金・保険料・手当を分け、前月との手取りの差を項目ごとに確認します。
この教材の論点:給与明細と源泉徴収票
給料日に振り込まれた金額が先月より少ない。給与明細の支給欄と天引きの欄を前月と比べると、残業代、住民税、社会保険料のどこが変わったかを調べられます。
支給310,000円から天引き60,000円を差し引くと、振込は250,000円です。天引き内訳は金額の位置を示す仮定で、個人の税額・保険料を算定したものではありません。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・事業者は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
支給欄で課税対象を確かめる
給与明細は、支給されたもの、そこから差し引かれたもの、実際に受け取るものを分けて読みます。基本給だけでなく残業代や各種手当があり、天引きにも税金・社会保険料・その他の費用が混在します。銀行の振込額だけでは、その内訳は分かりません。
基本給、時間外手当、賞与などは給与を確認する材料です。通勤手当には一定の条件で非課税になる部分もあります。支給項目の名前だけで判断せず、総支給額と課税対象額に差がある場合は、その理由を確認します。
年収を調べるときは、その月の明細だけでなく年間の源泉徴収票も使います。毎月の振込額を12倍した数字が、そのまま税法上の給与収入になるとは限りません。
控除欄は三つに分ける
所得税・住民税などの税金、健康保険・厚生年金・雇用保険などの保険料、社宅費や組合費など会社独自の項目を分けます。明細でいう控除は「給与から差し引く」という意味で、所得税の計算に使う所得控除と同じものではありません。
毎月の所得税は源泉徴収で、年間の税額と必ず一致するとは限りません。対象者は年末調整等で精算します。一方、住民税は前年の所得に基づく年度の税額が関係するので、両者を同じ対象年と思わないようにします。
金額を足し引きして確かめる
課税される給与30万円、非課税通勤費1万円、天引き合計6万円という架空の明細なら、振込額は25万円です。非課税の通勤費も支給されるため、支給全体31万円から天引きを引きます。振込額25万円を給与収入として使うと、天引きした税金等まで除いた数字になります。
前月より少ないときの調べ方
手取りが減っても所得税が増えたとは限りません。残業代が減った、住民税の月額が変わった、保険料が変わったなど、支給と天引きの双方を比較します。変更した欄と対象月を控え、不明な内容は給与担当者に確認しましょう。
明細を毎月保存し、年末の源泉徴収票や住民税通知書と照合できるようにすると、金額のずれや訂正があった場合にも経緯を追いやすくなります。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1130 社会保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2502 源泉徴収義務者とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 税の種類に関する資料 ↗財務省 · 確認日 2026-10-27
- 個人市民税・県民税の税額の計算方法 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-27
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。