社宅の賃貸料相当額を計算するための資料
使用人への社宅貸与で使う賃貸料相当額について、課税標準額・床面積・本人負担額の資料をそろえ、月額計算の例を追います。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
使用人向けの借上社宅を用意することになり、毎月本人からいくら徴収すればよいか調べている。大家へ払う家賃をそのまま使わず、建物・敷地の課税標準額と床面積から賃貸料相当額の計算資料をそろえます。
三つの計算材料をそろえる
使用人が社宅に住む場合の「賃貸料相当額」は、会社が大家へ払う家賃や近隣相場をそのまま使う金額ではありません。建物と敷地の固定資産税の課税標準額、床面積を使うため、入居前に管理部門が必要な資料を集めておくと、毎月の給与処理を説明しやすくなります。ここでは役員ではない使用人への社宅貸与を扱います。
国税庁No.2597の月額の賃貸料相当額は、次の三つを合計します。
①建物の課税標準額、②敷地の課税標準額、③対象住宅の床面積を使います。評価額や固定資産税そのものの金額と区別して読みます。
図は横にスクロールできます。
数値は説明用の架空の例です。実際の記載内容や様式は発行元によって異なります。課税標準額から賃貸料相当額を求める説明です。表示した評価額から課税標準額を算出した例ではありません。
| 材料 | 計算に使う項目 | 資料で確かめる点 |
|---|---|---|
| 建物 | その年度の固定資産税課税標準額×0.2% | 評価額や税額と取り違えない |
| 床面積 | 12円×総床面積(平方メートル)÷3.3 | 賃貸借契約等の面積と対象範囲 |
| 敷地 | その年度の固定資産税課税標準額×0.22% | 貸与する住宅に対応する敷地 |
課税明細等には評価額、課税標準額、税額が並ぶことがあります。似た数字でも計算上の役割が違うため、「固定資産税の資料をもらった」で終わらず、どの欄を用いたか記録します。共有敷地や一棟の一部を貸す場合は、対象部分に対応する金額かも確認が必要です。
仮の資料から月額を求める
建物の課税標準額400万円、敷地の課税標準額200万円、総床面積66平方メートルと仮定します。建物部分は8,000円、面積部分は240円、敷地部分は4,400円で、月額の賃貸料相当額は12,640円です。この数字は架空の物件の例で、実際の家賃から逆算したものではありません。
使用人から月7,000円を受け取る場合、12,640円の50%である6,320円以上なので、原則として賃貸料相当額との差額は給与課税されません。本人負担が月5,000円なら50%未満のため、差額7,640円が給与として課税されます。「半額までの不足分1,320円」だけを課税する計算ではありません。
借上社宅でも大家への確認が要る
会社所有の住宅だけでなく、会社が外部から借りて使用人へ貸す場合も同じ計算を使います。会社が払う賃料だけでは三つの材料がそろわないため、貸主から固定資産税の課税標準額等を確認する必要があります。入居申込時に、資料を提供できるか管理会社へ確認しておくとよいでしょう。
新築などで固定資産税の課税標準額がまだない場合は、類似物件の課税標準額に比準する価額で計算する取扱いがあります。資料がないから家賃の一定割合を自由に使ってよい、という意味ではありません。
計算表と実際の徴収をつなげる
計算表には資料の年度、物件名、各計算項目、本人負担額、給与へ加算する額を残します。負担額を変更したときは、変更月からの給与明細とも照合します。資料の更新時には、前年の課税標準額をそのまま写していないか見直します。
この計算の前提は、会社による住宅の貸与です。住宅手当と社宅の違いを確認し、本人が直接借りた住宅の家賃補助を社宅として扱わないようにします。また、役員社宅には別の計算があるため、使用人の表を流用しません。現物給与の基本と合わせ、契約、計算資料、本人負担の三点をそろえましょう。
根拠とした公式資料
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。