公的年金の確定申告|所得の計算と申告不要制度を分ける
公的年金等に係る雑所得、源泉徴収、還付申告、住民税申告の関係を整理します。
この教材の論点:退職金・年金・金融資産等の所得
年金の源泉徴収票が届き、会社員の頃と同じように申告が必要か迷っている。公的年金等の所得計算をしたうえで、ほかの所得と申告不要制度の条件、追加する控除を調べます。
年金の種類を先に分ける
公的年金等は、原則として公的年金等に係る雑所得として計算します。給与所得控除を使うのではなく、公的年金等控除などの計算を確認します。また、障害年金や遺族年金などの非課税となる給付を、老齢年金と同じように扱わないことも大切です。
手元の書類を、公的年金等の源泉徴収票、個人年金の支払通知、非課税給付の通知などに分けます。「年金」と付くものをすべて合算して一つの控除を使うわけではありません。給与も受け取る人は、給与所得と年金に係る所得をそれぞれ求め、該当する場合は所得金額調整控除なども確認します。
申告不要制度には条件がある
公的年金等に係る確定申告不要制度は、公的年金等の収入金額、源泉徴収の対象となる年金か、年金以外の所得金額などの条件で判断します。年金の振込額だけを見て結論を出さないようにします。国内の年金と国外から受け取る年金がある場合などは、対象となる制度の範囲も照合する必要があります。
医療費控除を追加したいとき
例えば、所得税の申告義務がない人でも、医療費控除などを反映すると源泉徴収された税の還付を受けられる場合があります。このときは還付申告を検討します。医療費の支払額がそのまま戻るわけではなく、所得や控除を計算し、前払いの税との差額を確認します。源泉徴収税額がない場合などは、還付の結果も異なります。
住民税についても確認する
所得税の申告を行わない場合、住民税の控除を追加するためなどに自治体への申告が必要になることがあります。所得税の申告不要制度が、そのまま住民税の手続きを免除するとは限りません。年金の源泉徴収票、ほかの所得の資料、保険料や医療費の記録をそろえ、所得税の要否、還付の希望、住民税の確認の順に整理しましょう。
申告不要制度の金額と対象
国税庁は、公的年金等に係る雑所得を有する居住者について、公的年金等の年間収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合を、確定申告不要制度の対象と案内しています。ただし、源泉徴収の対象とされない外国の法令に基づく一定の公的年金等を受け取る人などは適用できません。
例えば、公的年金等の収入が360万円、年金以外の雑所得が15万円で、対象年金の範囲なども要件を満たす例なら、この制度を確認します。400万円の方は年金の「収入」、20万円の方は年金以外の「所得」という違いが重要です。どちらか一方の金額だけで申告不要と決めないようにしましょう。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1600 公的年金等の課税関係 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 個人市民税・県民税の申告 ↗さいたま市(自治体の案内の例) · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。