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消費税・インボイス

保険料の消費税区分|所得税の経費と仕入税額控除の違い

保険料が所得税の必要経費になるかと、消費税の課税仕入れになるかは別の判定です。費用の帳簿科目だけで仕入税額控除へ含めません。

この教材の論点:課税・非課税・不課税

この記事で分かること
  1. 保険料と別のサービス料を見分ける
  2. 年間保険料12万円の例
  3. 給与や外注費との区別
  4. 記帳時に残す資料

事業用の保険料を払い、必要経費なので仕入税額控除にも入ると思った。請求の内訳から保険料と別のサービス料を分け、消費税の区分を調べます。

保険料と別のサービス料を見分ける

保険料は、原則として消費税の非課税取引です。業務上の損害保険料を所得税の必要経費にした場合でも、そこへ消費税が含まれているとして仕入税額控除へ入れるわけではありません。科目名が経費かどうかと、消費税の取引区分を分けます。

保険料の支払いか、別に提供される役務への対価かを、保険証券と請求の内訳から確認します。保険に関係するという理由だけで、付随するすべてのサービス料まで一括して非課税と決めるものではありません。逆に、請求書へ登録番号があっても、保険料そのものが課税仕入れへ変わるわけではありません。

年間保険料12万円の例

業務専用車の損害保険料12万円を払ったとします。所得税では業務との関係や対象期間に沿って費用を検討しますが、消費税では保険料を非課税の区分で記録します。12万円へ10/110を掛けた額を「含まれる消費税」として控除する計算にはしません。

車を私用にも使うなら、所得税の経費計上で業務使用分を区分する必要があります。その按分と、保険料が消費税の非課税取引であることは別の判断で、業務割合を掛ければ課税仕入れになるというものでもありません。

給与や外注費との区別

課税・非課税・対象外は帳簿上の区分が異なります。給与は課税仕入れの対象外、保険料は原則非課税で、一般的な外注サービスの対価とは違います。費用総額からまとめて消費税を逆算すると、これらまで混ざるため注意します。

記帳時に残す資料

税込・税抜経理を変更する場合も、すべての経費を一律に税抜へ直さず、非課税の保険料を区別しましょう。

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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