消費税・インボイス
税込経理と税抜経理の違い|消費税と損益の記録を分ける
税込経理は消費税等を含めて売上や仕入等を記録し、税抜経理は本体金額と消費税等を分けて記録する方法です。請求書に税込価格が書かれているかどうかと、帳簿でどちらの方式を採るかは別のことです。免税事業者は税込経理となる点も確認します。
この教材の論点:消費税の経理方式と価格表示
この記事で分かること
税込11万円の売上を帳簿へ入れようとしたら、会計ソフトでは本体10万円と消費税1万円に分かれた。採用している経理方式を調べ、請求書の税込表示と帳簿上の記録を対応させます。
比較する場面を具体的に考える
税込11万円、うち消費税等1万円の課税売上という単純な例では、税込経理は11万円を売上として扱い、税抜経理は本体10万円と税額を分けて記録します。数字の見え方が違うため、方式の異なる帳簿の売上額だけを比較して、実際の販売規模が違うと判断しないようにします。
判断を誤りやすい点
税抜経理を使うと、どの支払いの消費税でも自動的に全額控除されるわけではありません。取引区分、仕入税額控除の要件、インボイスの保存などは別に確認します。少額資産の取得価額の判定でも、採用する方式に応じた税込・税抜の金額を用いるため、計算の前提を途中で入れ替えないことが重要です。
記録の方法と別の判定
| 比較する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 税込経理 | 税込金額を売上や費用等に含めて記録 |
| 税抜経理 | 本体金額と消費税等を区分して記録 |
| 仕入税額控除 | 経理方式とは別に取引・保存等の要件を確認 |
設定を変更する際は帳簿と決算書に金額が一貫して反映されているかも確認します。方式の混在を放置しないことが大切です。
確認すること
- 課税・免税と採用する経理方式を確認する
- 本体価格と税額の記録を統一する
- 方式の選択と控除要件を別に確認する
根拠とした公式資料
- No.6501 納税義務の免除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.6375 税抜経理方式または税込経理方式による経理処理 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正特集 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。