経費・記帳図鑑
税金・保険料は経費になる?所得控除との振り分け
税金や保険料は、名称が似ていても計算上の場所が異なります。事業の必要経費になるもの、所得控除として扱うもの、どちらにもならないものを分けましょう。事業用口座から支払ったかどうかでは、税務上の扱いは決まりません。
この教材の論点:必要経費と家事按分
この記事で分かること
事業用口座から所得税と国民年金を払い、どちらも経費へ入れようとしていた。税金・保険料の種類ごとに、必要経費なのか所得控除なのかを分けて計算します。
具体例で確かめる
個人事業主が事業税、所得税、国民年金保険料を払った例では、事業税は必要経費、所得税は必要経費にならず、国民年金は社会保険料控除の対象として検討します。三つをまとめて租税公課に入れると、事業所得と所得控除の両方が誤るおそれがあります。固定資産税は業務用の部分を区分する必要があります。
判断を誤りやすい点
社会保険料を事業の経費にも所得控除にも入れる二重控除を避けます。民間の保険も、事業に関係する補償なのか、本人や家族の生命保険なのかで考え方が異なります。契約名だけでなく保険の対象・被保険者・支払者・補償内容を確認し、控除証明書がある場合は対応する制度へ振り分けます。
通知書と控除証明書を振り分ける
税金の納付書と保険料控除証明書は、処理する場所ごとに分けます。国民年金等を払った額を確認する資料は、事業の経費集計ではなく所得控除の準備と対応させます。業務用資産に係る税金などでは、対象資産と使用割合も確認しましょう。支払時にすべて費用科目へ取り込み、申告時にまた控除へ入れる作業をすると、誤りを見逃しやすくなります。
確認すること
- 税目や保険の対象を特定する
- 必要経費と所得控除の記録を分ける
- 同じ支払いを二つの場所で引かない
根拠とした公式資料
- No.1130 社会保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。