経費・記帳図鑑
打合せの飲食代は経費になる?相手・目的・私用の見分け方
打合せを伴う飲食代は、誰と、どの仕事について、何のために支払ったかを確認して必要経費を判断します。食事の場所や金額だけでは業務との関係は決まりません。一人で仕事をしていたという事情だけで、日常の食事代がすべて経費になるわけでもありません。
この教材の論点:必要経費と家事按分
この記事で分かること
カフェで取引先と仕事の打合せをし、飲食代を払った。レシートに加えて参加者と案件、打合せの目的を残し、私的な食事が含まれる場合は仕事分と分けて記録します。
具体例で確かめる
業務委託の条件を相談するため取引先と食事をした例では、領収書に加え、相手の氏名や会社、打合せの概要を記録します。同じ席に私的な友人も参加し、その人の分まで払った場合は、誰の費用を業務上負担したのかを整理します。「全員仕事の知人だから」と説明を省略しないようにしましょう。
判断を誤りやすい点
個人事業の必要経費と、法人税の交際費等に関する金額基準を混ぜないことが大切です。法人向けの「一人当たりの金額」の説明だけを根拠に、個人の会食を自動的に経費と判断することはできません。科目名を会議費に変えても、私的な支出の性質は変わりません。
科目名より支出の内容を確認する
会議費、交際費、福利厚生費などの科目名を付けても、それだけで支出の実態が決まるわけではありません。誰のために何を支払ったかを先に確認します。私用の食事と業務の打合せを同じ会計で払った場合には、業務部分の説明を残しましょう。日付や相手を記録せず、年末に記憶だけでまとめて目的を書き足す方法では、実際の内容とのずれが生じやすくなります。
確認すること
- 相手・参加者・打合せの内容を残す
- 私的な同席者や家族分を区分する
- 法人向け基準を個人事業へ機械的に流用しない
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。