学生アルバイトの税金|本人の所得税・親の控除・保険を分ける
学生のアルバイト収入を考えるときは、本人の所得税、親などの控除、健康保険の扶養を分けます。それぞれ条件が異なるため、一つの「年収の壁」だけで全体を判断することはできません。
この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
アルバイトのシフトを増やしたいが、自分の税金と親の扶養への影響が気になる。対象年の給与を所得へ換算してから、本人の所得税、親の控除、健康保険の条件を別々に調べます。
学生の給与所得と親の控除を比較する
学生のアルバイト収入を考えるときは、本人の所得税、親などの控除、健康保険の扶養を分けます。それぞれ条件が異なるため、一つの「年収の壁」だけで全体を判断することはできません。対象年と、給与以外の所得の有無も確認します。
ここでは居住者で、2026年12月1日施行の改正後の年間所得税を考えます。学生本人に給与以外の所得はなく、学生・家族とも他の特別な条件はないものとします。
| 年間の給与収入 | 給与所得 | 親の控除で確認する入口 |
|---|---|---|
| 130万円 | 56万円 | 年齢などの要件を満たす扶養控除 |
| 150万円 | 76万円 | 19歳以上23歳未満なら特定親族特別控除等 |
| 180万円 | 106万円 | 同じ年齢区分でも控除額の段階を確認 |
給与収入から給与所得への換算には、その年の金額表を使います。2026年分の扶養親族の所得要件は改正後62万円以下で、19歳以上23歳未満の一定の親族については、その要件を外れても特定親族特別控除を確認する場合があります。本人の税額が零だから、親が同額の扶養控除を続けられるとは限りません。
勤労学生控除は学生本人の制度
2026年分の改正後の勤労学生の要件は、合計所得金額89万円以下、そのうち勤労に基づかない所得が10万円以下で、対象となる学校の学生等であることなどです。控除額は27万円です。この27万円を引いた後の課税所得を、親の扶養判定の所得として使うわけではありません。また、基礎控除等によって本人の所得税が零になる場合も、親側の所得判定は別に行います。
給与と業務委託が混じる例
学生に給与130万円と、必要経費を差し引いた業務の所得15万円があるとします。給与所得56万円と合わせると合計所得は71万円という関係です。給与130万円だけを見て親の扶養要件を満たすと判断すると、所得を見落とします。業務所得が勤労に基づくものか、配当など勤労によらない所得かも、本人の勤労学生控除の判定では区別します。
年末に家族で共有する数字
本人は全勤務先の源泉徴収票と業務の収支をまとめ、親には「所得税がかからなかった」という結果だけでなく、給与収入、給与所得、その他の所得、年末の年齢を伝えます。親の勤務先の扶養届、健康保険、家族手当は別の要件で確認します。今回の所得税の例だけで社会保険の加入・扶養や給付を判断することはできません。
見込みと実額が変わった場合は家族の所得見積りを見直し、親と本人の申告のどちらを修正する必要があるかを分けましょう。
本人が使う勤労学生控除の所得条件は、親の扶養判定へ引き継がないようにします。
根拠とした公式資料
- No.1199 基礎控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1410 給与所得控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1175 勤労学生控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1177 特定親族特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。