扶養控除の基本|年齢・所得・生計を順に確認する
税法上の扶養親族と控除対象扶養親族を区別し、家族の給与以外の所得も確認する方法を学びます。
この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除
家族の生活費を払っているので年末調整の扶養欄に書こうとしたが、対象になるか分からない。親族関係や生計、年齢、所得を調べ、健康保険の扶養とは別に判定します。
まず親族と生計を確認する
扶養控除は、対象となる扶養親族がいる場合に受ける所得控除です。日常会話の「家族を養っている」だけで決まるものではなく、続柄、生計、年齢、所得などの要件を確認します。税の扶養と健康保険の扶養も別の制度です。
配偶者は、扶養控除ではなく配偶者控除等の制度で確認します。配偶者以外でも、親族等の範囲、生計を一にしているか、事業専従者に当たらないかなどの条件があります。同居だけで生計の要件を判断せず、別居している場合には生活費や学費の負担状況も整理します。国外居住親族には書類や追加要件が関係します。
収入を所得に換算する
家族が給与を受け取る場合、給与収入と給与所得は異なります。給与所得控除を反映してから、ほかの所得も含めた合計所得金額を確認します。例えば学生の子にアルバイト給与と業務委託収入があれば、給与だけの年収表で判断を終えません。対象年の制度改正も確認し、前年の基準をそのまま使わないようにします。
扶養親族でも扶養控除がない場合
扶養控除には年齢の区分があります。例えば16歳未満の扶養親族には所得税の扶養控除はありませんが、その情報が他の制度や障害者控除などの判定で必要になることがあります。「控除がないから申告書の親族欄は何も関係しない」とは判断しないでください。年齢は原則として年末の現況を基に判定します。
家族間で重複させない
同じ親族について、父と母がそれぞれ同じ年の扶養控除を重ねて受けることはできません。勤務先が別だと互いの申告内容が見えにくいため、家族内で誰が対象者を申告するかを確認します。年末時点の所得が見込みと違えば、勤務先の再計算や確定申告を検討します。健康保険の手続きが済んだことだけで、所得税の申告も完了したと思わないことが大切です。
根拠とした公式資料
- No.1100 所得控除のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1191 配偶者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1195 配偶者特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1177 特定親族特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。