控除・年末調整・確定申告
年の途中で結婚したとき|配偶者控除の年末判定
年の途中で結婚した場合は、原則として年末の現況と、その年全体の所得等で配偶者控除等を判定します。結婚した後の収入だけを集計するものではありません。
この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
この記事で分かること
10月に結婚し、配偶者は春まで会社で働いていた。結婚後の給与だけを見積もらず、その年全体の所得と年末の現況から配偶者控除等の条件を読みます。
本人と配偶者の所得要件、生計、婚姻の状態をそれぞれ確認します。控除額を婚姻月数だけで単純に月割りする制度でもありません。年末調整で未確定の所得は、確定後に見直します。
具体的な場面で考える
10月に結婚した配偶者が春まで給与を受けていた例では、10~12月の収入だけで配偶者の所得を見積もらず、1~12月の所得を確認します。
用意する資料
- 婚姻と生計の状況
- 配偶者の年間所得資料
- 本人の合計所得見積り
間違えやすい点
健康保険の扶養に入った日を、そのまま所得税の控除を日割りする起算日にはしません。
10月結婚でも春までの給与を含める
配偶者が1~4月に給与を受け、10月に結婚した例では、配偶者の年間所得を10~12月だけで集計しません。その年の1~12月の所得を確認し、本人の合計所得金額の要件も照合します。民法上の婚姻や生計等の条件を満たせば、結婚後3か月だから控除額を12分の3にする計算でもありません。
| 相手 | 年末調整前にそろえるもの |
|---|---|
| 控除を受ける本人 | 給与以外も含む年間所得の見積り |
| 配偶者 | 退職前の源泉徴収票、他の所得資料 |
| 勤務先 | 対象年の配偶者等に関する申告書 |
配偶者控除の所得要件を超えても、本人と配偶者の所得条件によっては配偶者特別控除を確認します。健康保険の被扶養者の手続きは別制度です。見積額が確定額と違った場合は配偶者所得の訂正、家族の所得資料の扱いは申告者ごとの整理で確認できます。
根拠とした公式資料
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1191 配偶者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1195 配偶者特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1177 特定親族特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。