所得金額調整控除(子ども等)とは?給与と家族の要件を確認する
高い給与収入だけでは決まらない調整控除を、扶養控除との違いから理解します。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
給与の年間額が850万円を超え、子どもがいる人向けの「所得金額調整控除」という欄を見つけた。給与と家族の条件を照合し、所得控除の一覧へ足す前に給与所得のどこを調整する制度かを読みます。
給与の条件と本人・家族の条件
所得金額調整控除(子ども等)は、一定の給与収入があり、本人や家族の条件を満たす人について、給与所得の金額を調整する制度です。所得控除の一覧へそのまま足すものではなく、給与所得を計算する段階に関係します。
対象となる給与収入が850万円を超える人のうち、本人が特別障害者である、23歳未満の扶養親族がいる、特別障害者である一定の配偶者や扶養親族がいるなどの条件を確認します。給与収入が基準を超えるだけで全員が適用を受けられるわけではありません。年末調整では、対象となる給与の総額で判定する点も確認します。
扶養控除と違う重複の扱い
国税庁は、夫婦の両方が給与収入等の要件を満たし、23歳未満の扶養親族に当たる子がいる場合に、夫婦の両方がこの調整控除を受けられる例を示しています。同じ子の扶養控除を二人で重ねることとは取扱いが異なります。別の控除で重複できないから、この制度も必ず一人だけだと推測しないことが大切です。
家族の年齢と所得も整理する
例えば22歳の子がいる場合、年齢だけでなく扶養親族に当たるかも確認します。配偶者や親族が特別障害者に当たるかは、障害者控除の区分を含めて整理します。健康保険の被扶養者という情報だけで、所得税法の家族の条件をすべて確認したことにはなりません。
年末調整で扱えない調整控除もある
給与と公的年金等の両方がある人に関する所得金額調整控除は、ここで扱う子ども等の制度とは別です。国税庁は、給与と年金の両方に係る制度は年末調整では適用できず、適用を受けるには確定申告が必要と案内しています。同じ名称だからと一括りにせず、自分がどちらの理由で適用を確認しているかを明確にしましょう。
根拠とした公式資料
- No.1199 基礎控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1410 給与所得控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2676 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1160 障害者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。