税金の基礎と暮らしの変化
勤務先が二つあると給与所得控除も二回使える?合算の基本
複数の勤務先から給与を受けても、年間の給与収入を合計して給与所得控除を計算します。勤務先ごとに計算した控除額を、そのまま二つ分足す仕組みではありません。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
本業と週末のアルバイトから、それぞれ源泉徴収票を受け取った。給与所得を計算する際は、各社で別々に控除を使う前に、同じ年分の給与全体と前職分の合算の有無を調べます。
それぞれの源泉徴収票を収集し、支払金額を合算します。主な勤務先で年末調整を受けても、他方の給与が年末調整へ含まれているとは限りません。申告要否は控除の合算とは別に判定します。
比較するときの確認点
| 段階 | 確認する単位 | 誤りやすい処理 |
|---|---|---|
| 毎月の源泉徴収 | 各勤務先 | 年税額の確定と考える |
| 年間の給与所得 | 本人の給与収入の合計 | 会社ごとに控除を使う |
| 転職年の集計 | 前職合算の有無 | 前職給与を二重に足す |
同じ金額でも扱いが変わる例
本業の給与収入と週末のアルバイト給与がある場合、両社の源泉徴収票を別々に使って給与所得控除を二回差し引くわけではありません。年分ごとの給与収入を合計して給与所得を計算します。前職給与が後の会社の票に合算済みなら、その前職票をさらに足す重複にも注意します。
判断が変わる条件
給与明細ごとの源泉徴収は各支払者で行われる一方、本人の年間の給与所得計算は合算が基本です。二か所目の収入が業務委託報酬なら給与ではなく、所得区分に応じて別に計算します。勤務先の数と所得の種類の数は一致するとは限りません。
資料をそろえて確認する
- すべての源泉徴収票の年分をそろえる
- 摘要欄で前職分の合算を確認する
- 給与以外の入金は別の所得区分へ整理する
覚えておきたいこと
まず給与の総額を正しく集め、その後で対象年の給与所得控除を適用します。源泉徴収税額の合計も別に照合します。
根拠とした公式資料
- No.1400 給与所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1410 給与所得控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。