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本業と副業がどちらも給与のとき|年末調整はどこで行う?

二か所から給与を受ける場合、通常、主な給与の支払者へ扶養控除等申告書を提出します。二つの会社で同じように年末調整をすれば完了するとは限りません。

この教材の論点:年末調整

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 具体的な場面で考える
  2. 用意する資料
  3. 間違えやすい点
  4. 主たる給与と従たる給与を分ける
  5. 副業給与50万円を雑所得にしない

本業と副業のアルバイト先の両方から、年末調整の書類について案内が来た。扶養控除等申告書を提出する勤務先と、他方の給与の年間精算をどう扱うかを調べます。

従たる給与の税額や申告の取扱いを確認します。主な勤務先で年末調整を受けたことだけで、副業の給与の年間精算も済んだとはいえません。給与の二か所受給に関する申告要否を別途判定します。

具体的な場面で考える

たとえば、平日の勤務先と週末のアルバイト先がある人は、両方の源泉徴収票を集めます。副業の給与を、業務委託の売上と同じ経費計算で扱うことはしません。

用意する資料

間違えやすい点

二社の扶養控除等申告書へ重複して主な給与の扱いを申告することは避け、提出先を会社と確認します。

主たる給与と従たる給与を分ける

通常、扶養控除等申告書は主たる給与の支払者一か所へ提出し、主たる給与は甲欄、従たる給与は乙欄で源泉徴収されます。一定の従たる給与に関する申告書等の例外はありますが、二社へ同じ主たる給与の申告をしてよいという意味ではありません。

従たる給与は、原則として年末調整の対象となりません。本業の会社で年末調整を受けても、副業の源泉徴収税額まで精算されているとは限らないため、両社の票を保存します。

副業給与50万円を雑所得にしない

本業の給与300万円と副業のアルバイト給与50万円がある例では、給与収入としての合計は350万円です。副業の交通費や衣服代を自由に経費として引き、残額だけを雑所得へ記載する処理はしません。契約が雇用か業務委託か、源泉徴収票か支払調書かも確認します。

申告要否は、年末調整されなかった給与収入等の条件で別に判定します。複数勤務先と給与所得控除と給与の徴収税額0円の場合も合わせて確認してください。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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