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給与明細の所得税と住民税|同じ月でも違う年の所得が関係する

給与明細にある所得税と住民税は、通常、同じ時点の同じ所得だけを基にしているわけではありません。二つの税目を分けて読む必要があります。

この教材の論点:給与明細と源泉徴収票

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 比較するときの確認点
  2. 同じ金額でも扱いが変わる例
  3. 判断が変わる条件
  4. 資料をそろえて確認する
  5. 覚えておきたいこと

今月の給与が減ったのに、住民税の天引きは前月と同じだった。所得税と住民税がそれぞれいつの所得を基にしているかを、給与明細と住民税通知書で見比べます。

所得税の源泉徴収は現在の給与等から計算し、住民税の特別徴収は前年所得等による自治体の通知を基に進みます。今の給与が下がっても、住民税が同じ割合ですぐ減るとは限りません。

比較するときの確認点

通知書の月額と給与明細の天引きを比べる例

通知書⑥の7月14,600円と、給与明細②の住民税14,600円を照合します。

図は横にスクロールできます。

通知書の月額と給与明細の天引きを比べる例個人住民税・森林環境税 特別徴収通知書。①年度と対象の所得年:課税年度 2026年度、所得の対象期間 2025年1月〜12月。②所得:給与収入 4,000,000円、給与所得 2,760,000円、その他の所得 0円。③所得控除:社会保険料控除 600,000円、基礎控除 430,000円、所得控除の合計 1,030,000円、課税総所得金額 1,730,000円。④所得割と税額控除:市民税・控除前(8%) 138,400円、県民税・控除前(2%) 34,600円、調整控除(市/県) 2,000円/500円、所得割の合計・控除後 170,500円。⑤均等割等と年税額:均等割(市/県) 3,000円/1,000円、森林環境税 1,000円、年税額の合計 175,500円。⑥月ごとの徴収額:2026年6月 14,900円、2026年7月 14,600円、2026年8月 14,600円、2026年9月 14,600円、2026年10月 14,600円、2026年11月 14,600円、2026年12月 14,600円、2027年1月 14,600円、2027年2月 14,600円、2027年3月 14,600円、2027年4月 14,600円、2027年5月 14,600円。2026年7月分 給与明細。①支給額と対象月:給与の対象月 2026年7月、課税される給与 300,000円、非課税通勤費 10,000円、総支給額 310,000円。②天引きする税金:所得税等 5,000円、住民税 14,600円。③社会保険料等:社会保険料の合計 40,400円、天引きの合計 60,000円。④差引支給額:銀行への振込額 250,000円、支給額−天引き合計 310,000円−60,000円個人住民税・森林環境税 特別徴収通知書説明用の独自様式 / 税見 太郎(架空)①年度と対象の所得年課税年度2026年度所得の対象期間2025年1月〜12月②所得給与収入4,000,000円給与所得2,760,000円その他の所得0円③所得控除社会保険料控除600,000円基礎控除430,000円所得控除の合計1,030,000円課税総所得金額1,730,000円④所得割と税額控除市民税・控除前(8%)138,400円県民税・控除前(2%)34,600円調整控除(市/県)2,000円/500円所得割の合計・控除後170,500円⑤均等割等と年税額均等割(市/県)3,000円/1,000円森林環境税1,000円年税額の合計175,500円⑥月ごとの徴収額2026年6月14,900円2026年7月14,600円2026年8月14,600円2026年9月14,600円2026年10月14,600円2026年11月14,600円2026年12月14,600円2027年1月14,600円2027年2月14,600円2027年3月14,600円2027年4月14,600円2027年5月14,600円2026年7月分 給与明細税見 太郎・株式会社つきの給与(架空)①支給額と対象月給与の対象月2026年7月課税される給与300,000円非課税通勤費10,000円総支給額310,000円②天引きする税金所得税等5,000円住民税14,600円③社会保険料等社会保険料の合計40,400円天引きの合計60,000円④差引支給額銀行への振込額250,000円支給額−天引き合計310,000円−60,000円

数値は説明用の架空の例です。様式は自治体によって異なります。

説明に対応する比較表
比較点給与の源泉所得税給与天引きの住民税
計算に関係する所得主に当年の給与等原則として前年の所得
月額の確認先給与明細・源泉徴収の計算自治体の特別徴収税額通知
年末調整給与の年税額を精算通常は年末調整の対象外

同じ金額でも扱いが変わる例

2026年に昇給した会社員の明細では、所得税と住民税が同じ月に同じ割合で増えるとは限りません。給与の源泉所得税はその月の給与や扶養等の情報に基づき計算され、住民税の給与天引きは前年所得を基に自治体が通知した年度分の税額を納める仕組みだからです。

判断が変わる条件

給与の手取りを確認するときは、所得税の前払いと住民税の徴収を分けます。年末調整で精算するのは通常、その年の給与に係る所得税等であり、給与明細の住民税をまとめて精算する手続きではありません。住民税の変更は自治体からの変更通知等を確認します。

資料をそろえて確認する

覚えておきたいこと

同じ明細に並んでいても対象期間は異なります。どちらの税か分けて見ると、昇給や退職後の負担も理解しやすくなります。

理解を確かめる

読んだ記事と問題の結果を、このブラウザーに保存できます。

根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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