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退職後に再就職しなかった年|給与の税金を精算するには

年の途中で退職して再就職していない場合、年末調整を受けずに所得税等を払い過ぎていることがあります。翌年以降の還付申告を検討します。

この教材の論点:年末調整

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 具体的な場面で考える
  2. 用意する資料
  3. 間違えやすい点
  4. 再就職なしでも申告の結論は一つではない
  5. 年末調整を受けた例外も先に確認する

年の途中で退職し、再就職しないまま年が明けた。退職までに引かれた税額と、退職後に自分で払った保険料などをそろえ、一年分の精算で還付が生じるかを計算します。

退職までの給与と徴収税額に加え、退職後に自分で支払った社会保険料等を集めます。退職後の収入がゼロでも、年内の給与に対する税額計算が不要になるわけではありません。

具体的な場面で考える

たとえば、6月退職後に給与収入がなく、国民年金等を本人が支払った例では、退職時の票と本人負担の保険料を使って年分全体を計算します。必ず全額還付になるとは限りません。

用意する資料

間違えやすい点

住民税は前年所得に基づくため、所得税の還付があっても、同じ時期の住民税の納付がなくなるとは限りません。

再就職なしでも申告の結論は一つではない

3月に退職して再就職しなかった人でも、その後に業務委託、賃貸、年金等の所得があれば、給与だけで一年を計算しません。失業に関する給付の入金と給与収入も分け、支給通知の制度名から課税関係を確かめます。

退職前の給与から5万円が徴収され、年の所得と控除を反映した税額が2万円なら、差額3万円の還付という関係です。別の所得を含めた税額が徴収済みの額を超えれば、還付ではなく納付となる場合があります。

年末調整を受けた例外も先に確認する

中途退職者でも、死亡退職、一定の障害による退職、12月給与の受給後の退職など、年末調整を行う一定の場合があります。源泉徴収票の記載や会社の処理を確認してから、「年末調整なし」を前提に進めてください。

未反映の自払保険料は社会保険料控除、還付の手順は退職後の還付申告で確認できます。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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