退職して年末調整を受けない場合|還付申告を検討する流れ
年の途中で退職し、その後に年末調整を受けていない場合、年間の税額と源泉徴収済みの税額を精算すると還付になることがあります。退職者全員に還付があるわけではありません。
この教材の論点:年末調整
退職したまま年末を迎え、給与から引かれた所得税を精算していない。再就職や副業の所得、退職後に払った保険料もそろえて一年分を計算し、還付申告を検討します。
その年の所得をそろえる
年の途中で退職し、その後に年末調整を受けていない場合、年間の税額と源泉徴収済みの税額を精算すると還付になることがあります。退職者全員に還付があるわけではありません。退職後の給与やほかの所得、控除も含めて確認します。
退職前の源泉徴収票だけでなく、退職後の再就職や副業などの所得も確認します。退職金は給与と異なる区分になるため、給与収入に混ぜて集計しないようにします。
自分で払った保険料などを確認する
退職後に支払った対象の社会保険料など、年末調整に反映されていない控除がないかを整理します。控除額がそのまま戻るのではなく、税額を再計算して源泉徴収額と精算します。
迷いやすい場面を整理する
| 場面・項目 | 確認すること |
|---|---|
| 源泉徴収票 | 給与と税額を確認 |
| 退職後の所得 | 年間の所得に含めて整理 |
| 控除資料 | 保険料などの支払記録を確認 |
再就職しなかった例
年末調整を受けずに年を終えた場合、源泉徴収票と控除資料から年間の税額を計算します。還付申告の対象か、申告義務があるケースかを区別して手続きを確認します。
手続きを進める前に
- 年末調整の有無を確認する
- 年内の所得と控除をそろえる
- 還付申告の期間を確認する
還付額を確認する簡単な例
年末調整を受けていない人について、年間の税額を再計算した結果が3万円、すでに源泉徴収された額が5万円なら、差額2万円の還付という関係になります。退職月までに支払った税が全額戻るとは限りません。他の所得があれば年間税額が増え、追加納付となる場合もあります。
還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間行えます。通常の確定申告期間が始まるまで待つ必要はありません。ただし、申告義務がある人は、その申告期限も別に守る必要があります。
前職以外の給与があるときは合算済みの給与の確認を行い、退職後に払った保険料は社会保険料控除として未反映分を整理します。
根拠とした公式資料
- No.1130 社会保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2030 還付申告 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。