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控除・年末調整・確定申告

要介護認定と障害者控除|認定だけで決まらない場合

要介護認定があることと、所得税の障害者控除に該当することは同じではありません。自治体の障害者控除対象者認定など、税の要件に合う資料を確認します。

この教材の論点:その他の所得控除

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 具体的な場面で考える
  2. 用意する資料
  3. 間違えやすい点
  4. 要介護度から控除区分を自己判定しない

親が要介護認定を受け、年末調整で障害者控除を使えるか気になった。要介護度だけで区分を決めず、自治体の認定など税の要件に対応する資料を調べます。

65歳以上の人などについて、自治体の認定により該当する場合があります。認定する基準や申請方法は自治体へ確認し、対象年の状態を示す認定書等を用意します。

具体的な場面で考える

介護サービスを利用する親がいる家庭は、介護保険証だけで障害者控除の欄へ転記せず、税の対象者認定等を自治体に確かめます。

用意する資料

間違えやすい点

控除の対象者が親であっても、実際に控除を申告する人の生計・扶養等の条件は別に確認します。

要介護度から控除区分を自己判定しない

所得税では、65歳以上の人で障害の程度が一定の状態に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人も、障害者控除の対象になります。一方、介護保険の要介護認定と税の認定は目的が違うため、「要介護2なら必ず特別障害者」といった一律の読み替えはしません。

説明に対応する比較表
確認先・書類確認する内容
市区町村の担当窓口税の対象者認定の申請方法
認定書対象年と一般・特別の区分
家族の所得資料親を扶養親族等として扱える条件
居住状況同居特別障害者の条件を満たすか

所得税の控除額は一般の障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円です。親自身が申告する場合と、扶養する子が親に関して申告する場合で前提を整理します。扶養の所得は親の年金所得、控除全体は所得控除の探し方からたどれます。

理解を確かめる

読んだ記事と問題の結果を、このブラウザーに保存できます。

根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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