16歳未満の子の障害者控除|扶養控除がない場合も確認する
扶養控除の年齢制限と障害者控除を区別し、対象者・障害区分・同居の条件を整理します。
この教材の論点:その他の所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
16歳未満の子には扶養控除がないと聞き、障害者控除の申告欄も空欄にしていた。親族の所得や生計と障害者の区分を照合し、年齢による扶養控除とは別の要件を読みます。
子が税法上の障害者に当たり、生計・所得等の要件を満たすという仮定の部分例です。年齢による扶養控除、障害者控除、住民税の家族情報を同じ欄として扱いません。控除額の算定や認定を行う図ではありません。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・日付は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
見ている要件が違う
16歳未満の扶養親族には所得税の扶養控除がありませんが、障害者控除の対象になることがあります。扶養控除が使えない年齢だから他の控除も一切使えない、と判断しないことが大切です。
扶養控除は控除対象扶養親族の年齢などを確認する制度です。一方、障害者控除は、本人、一定の配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に当たる場合に確認します。親族の所得や生計など、扶養親族に該当するための条件も必要なので、単に子どもであることと障害の診断だけで判断を終えないようにします。
障害者と特別障害者の区分
控除額は障害者、特別障害者、同居特別障害者などの区分で異なります。身体障害者手帳等の内容や、国税庁が示す対象者の範囲を照合します。日常生活での困りごとの程度を本人や家族だけで税の区分に置き換えるのではなく、法令上の認定や対象範囲に基づいて確認します。
同居の確認は区分に関係する
例えば特別障害者に当たる子について、家族と同居を常況としているかは、同居特別障害者の区分を検討する事情になります。ただし、長期入院など個別の事情がある場合に、住所欄だけで結論を出さず、公式の質疑応答等を確認します。夫婦それぞれが同じ子について重複して控除しないよう、誰の申告へ反映するかも整理します。
勤務先へ必要な事項を伝える
年末調整では扶養控除等申告書の所定の欄を確認します。住民税に関する16歳未満の扶養親族欄などもあるため、「所得税の扶養控除がないから書く必要がない」と一律に省かないようにします。年の途中で認定の状況や生計が変わった場合は対象年の要件を見直し、源泉徴収票等へ適切に反映されているかを照合しましょう。
根拠とした公式資料
- No.1100 所得控除のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1160 障害者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1170 寡婦控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1171 ひとり親控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。