寡婦控除とひとり親控除|婚姻歴と生計の条件で確認する
名称の印象で選ばず、本人の所得、子や扶養親族、事実上の婚姻関係などの要件を整理します。
この教材の論点:その他の所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
離婚や死別の後、年末調整で寡婦控除とひとり親控除のどちらを申告するか迷っている。子や扶養親族の状況、本人の所得、現在の婚姻等の関係を対象年の条件に照らします。
ひとり親控除から要件を確認する
寡婦控除とひとり親控除は、本人や家族の状況に応じて適用を確認する所得控除です。離婚や死別の経験があるという一つの事情だけで決まるわけではなく、子や扶養親族の状況、本人の所得、現在の関係などを確認します。
ひとり親控除では、現に婚姻をしていないこと等に加え、生計を一にする一定の子がいること、本人の合計所得金額などの条件があります。性別や過去の婚姻歴だけで対象を限定する制度ではありません。ただし、事実上の婚姻関係と同様の事情にある人がいる場合などには要件を満たさないため、同居者がいる場合は公式説明の範囲を確認します。
寡婦控除は別の要件を照合する
寡婦控除は、ひとり親に該当しない一定の人が確認する制度です。離婚した場合と死別した場合等で、扶養親族に関する条件などが異なります。「子がいないから必ず対象外」「離婚したら必ず対象」というどちらの理解も避け、対象年末の現況に基づいて要件を一つずつ調べます。同じ本人について二つを重ねて控除するものではありません。
子どもの所得も確認する
例えば一人で子を養育していても、子に一定の所得があれば、ひとり親控除の子の要件を再確認します。また、子が他の人の扶養親族等となっていないかも関係します。同居していることだけで判定を終えず、子の年間所得と家族内の申告状況をそろえることが大切です。給与収入がある場合は所得への換算も必要です。
年末調整と確定申告へつなげる
勤務先へ提出する申告書では、本人の状況と扶養親族等の内容を正しく伝えます。年末までに婚姻や生計の状況が変われば、前年と同じ記載では合わない可能性があります。条件が複数にまたがるため、確認の際は婚姻関係、子・親族、本人の所得を分けてメモにし、国税庁の各制度の案内と照合しましょう。
根拠とした公式資料
- No.1100 所得控除のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1160 障害者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1170 寡婦控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1171 ひとり親控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。