電車・バスの通勤手当|定期代と非課税の範囲
電車・バスの通勤手当は、経済的かつ合理的な経路等による費用と非課税限度を確認します。実際に支給された額がすべて非課税とは限りません。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
半年分の定期代が給与と一緒に振り込まれ、いつもの月より支給額が増えた。通勤経路と対象期間を確かめ、電車・バスの通勤手当に認められる非課税の範囲を調べます。
通勤経路、勤務日数、定期券や実費支給の方法を勤務先の資料で確かめます。本人が好みで選んだ高額な経路や特別な料金が、通常必要な通勤費と同じに認められるとは限りません。
具体的な場面で考える
たとえば、会社が合理的な経路の定期代を支給する例では、給与明細の非課税通勤費欄と支給期間を照合します。半年定期を一度に支給された月の振込増を、給与の昇給と混同しません。
用意する資料
- 経路・定期券の情報
- 会社の通勤費規程
- 非課税と課税の支給区分
間違えやすい点
非課税通勤手当の取扱いと、業務委託者が交通費を必要経費にする取扱いは別です。
定期代が2万円の場合と上限を超える場合
合理的な経路の月額定期代20,000円をそのまま支給され、ほかの特殊な料金がない例では、通常はその20,000円が非課税の範囲です。一方、同じ条件で合理的な定期代が160,000円なら、月150,000円の限度を超える10,000円は給与課税の対象になります。
「最も経済的かつ合理的」は、必ず最安の経路だけを意味するわけではなく、運賃、通勤時間、距離等の事情を含めて考えます。新幹線や特急の料金も条件次第で含まれますが、グリーン料金は通常の非課税通勤費に含まれません。
半年分が一度に入金されたとき
6か月定期の支給月だけ銀行入金が増えても、その全額を一か月の課税給与へ足すとは限りません。対象期間と会社の月額換算・給与処理を確かめます。非課税の通勤費を含む総支給額と、源泉徴収票の支払金額が異なる理由にもなります。
給与明細の支給と控除で、通勤費の欄を課税給与と分けて読むと、手取りの増減を説明しやすくなります。
根拠とした公式資料
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。