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電車と自転車を併用する通勤|手当を確認する順序

複数の交通手段を使う通勤では、電車等の運賃と交通用具による通勤部分を分け、併用の場合の非課税限度の案内を確認します。

この教材の論点:給与所得と給与所得控除

2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。

この記事で分かること
  1. 具体的な場面で考える
  2. 用意する資料
  3. 間違えやすい点
  4. 自転車3キロと電車定期代を合わせる例
  5. 同じ経路を二通りで申告していないか

自宅から駅までは自転車、駅から勤務先までは電車を使っている。通勤手当の申請では、交通用具を使う部分と電車等の運賃を分け、併用時の計算に対応させます。

経路全体と、それぞれの区間の距離や費用を記録します。電車部分だけの上限と自転車部分の区分を、条件を見ずにそれぞれ最大額で足すことはできません。支給方法も勤務先へ伝えます。

具体的な場面で考える

たとえば、自宅から駅まで自転車、その先は電車という人は、定期代と駅までの距離をそろえて会社へ申告します。途中区間が二重に計上されていないかも確認します。

用意する資料

間違えやすい点

私的な寄り道が含まれる場合、その費用まで通常必要な通勤費へ含めないようにします。

自転車3キロと電車定期代を合わせる例

駅まで自転車で片道3キロ、そこから電車で通勤し、合理的な経路の定期代が月18,000円という例を考えます。駐車場等の加算がない場合、自転車部分の距離区分は月4,200円なので、非課税限度を確かめる出発点は合計22,200円です。自転車部分に電車だけの上限15万円を当てはめることはできません。

これは会社へその額の支給を請求できるという意味ではありません。実際の手当は勤務先の規程によって決まり、税の非課税判定はその支給額と制度上の限度額を比べて行います。定期券代が高い場合でも、併用全体で月15万円の上限があります。

同じ経路を二通りで申告していないか

自宅から駅までの区間を、バス定期代としても自転車距離としても集計すると重複します。通勤に使う区間ごとに交通手段を一つずつ書き、会社の支給内訳と突き合わせます。勤務先や経路が変わったら再申告します。

距離区分や駐車場の条件はマイカー・自転車の手当、列車の料金の扱いは電車・バスの非課税範囲で確認できます。

理解を確かめる

読んだ記事と問題の結果を、このブラウザーに保存できます。

根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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