マイカー通勤の手当|距離区分と勤務先への申告
マイカーや自転車の通勤手当は、電車の定期代と同じ基準で非課税額を決めるものではありません。片道距離などに応じた区分を確認します。
この教材の論点:給与所得と給与所得控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
車での通勤を始め、勤務先へ通勤距離と手当の申請をすることになった。片道距離などの区分に合う非課税限度を調べ、会社からの支給額と照らし合わせます。
非課税限度額には改正もあるため、対象となる支給時期の国税庁の表を参照します。ガソリン代の実費、会社の支給額、税務上の非課税額の三つが必ず一致するわけではありません。
具体的な場面で考える
たとえば、引越しにより通勤距離が短くなった人は、以前の距離区分のままになっていないか勤務先へ連絡します。会社の支給額が変わらなくても税務区分の確認は必要です。
用意する資料
- 片道通勤距離
- 支給開始・変更の時期
- 勤務先へ申告した通勤手段
間違えやすい点
実際のガソリン代が支給額を超えたからといって、その差額を給与所得から自由に差し引けるわけではありません。
片道12キロの例で確認する
2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、片道12キロ、駐車場や有料道路の加算がない例を考えます。距離区分の月額限度は7,300円なので、通勤手当が月9,000円なら差額1,700円が給与課税の対象になります。往復24キロの区分を使う計算ではありません。
引越しで片道9キロへ変われば、加算のない距離区分は月4,200円です。会社には新住所だけでなく、実際の通勤経路と変更日も伝えます。直線距離やガソリンの購入額だけで区分を決めません。
駐車場代を別に負担する場合
2026年4月からは、勤務先周辺や利用駅周辺など、一定の要件を満たす駐車場等の料金について月5,000円を上限とする加算があります。全員に5,000円を加える制度ではないため、駐車場の場所、契約、本人負担額を会社へ示します。有料道路も使う場合には合計額の上限を含めて照合します。
電車の定期代と併用している人は複数の通勤手段を使う場合へ進み、同じ区間を重複させずに内訳を作ってください。
根拠とした公式資料
- No.2508 給与所得となるもの ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 通勤手当の非課税限度額の改正について(令和8年4月) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。