事業の総収入金額に含めるもの|売上以外の受取りも整理する
総収入金額は、口座に入ったお金の合計ではありません。売上、事業に付随する収入、未収の対価を整理し、借入れや自分の資金の移動とは分けて集計します。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
通帳に入った金額を一年分足しても、事業の総収入金額になるとは限りません。売上を計上する時期と、代金を受け取る時期を分けて記録するところから始めます。この教材は、事業所得に該当する活動であることを確認済みとし、現金主義による所得計算の特例は使わない通常の方法を扱います。
最初に総収入金額を決める
事業所得は、原則として総収入金額から必要経費を差し引いて求めます。総収入には商品販売やサービス提供の対価などを含め、金銭以外で受け取った対価や事業に関連するその他の収入も、内容に応じて確認します。補助金や損害賠償金などは取引の性質や特例の有無で扱いが変わるため、入金名だけから一律には判断しません。
入金日だけで年分を決めない
原則として、その収入を受け取る権利が確定した年の収入にします。商品の引渡しやサービスの完了、検収など、取引の種類と契約条件を確認します。請求書を作った日だけで、必ずすべての売上の計上時期が決まるわけではありません。
| 記録 | 確認すること | この例での扱い |
|---|---|---|
| 12月に納品・検収が終わった売上 | 請求権は年内に確定済みか | 翌年入金でも当年売上 |
| 前年売上の売掛金の回収 | 前年に売上計上済みか | 回収時に売上を再計上しない |
| 銀行借入元本の入金 | 返済義務のある資金か | 売上には含めない |
| 本人からの資金投入 | 商品・サービスの対価か | 資金移動として区別 |
一年分を集計する例
当年に権利が確定した販売代金が180万円で、そのうち30万円が未入金とします。別に前年の売掛金20万円を回収し、銀行から50万円を借りても、この条件での当年の販売の総収入は180万円です。未入金30万円は180万円に含まれているので二度加えません。回収20万円は前年の売上、借入元本50万円は負債として区別します。
必要経費が110万円なら、青色申告特別控除前の事業所得は180万円−110万円=70万円です。売上と入金の対応表を残すことで、この差を後から説明できます。
副業の所得区分を先に確認する
会社員の副業であっても、事業所得か業務に係る雑所得かは金額や呼び名だけでは決まりません。開業届を提出した事実だけで所得区分が確定するものでもありません。活動の実態等から区分を確認したうえで、この教材の計算条件に当てはめます。給与所得者の申告不要の取扱いは、収入の記録や住民税の申告と別の論点です。
自分で確かめる
売上帳の一件に、契約・納品・検収・請求・入金の記録を対応させてください。年末未収分の翌年入金まで追い、どの年に売上を記録したかを確かめます。現金主義の特例を使う場合は、その対象者・届出・所得計算を別に確認する必要があります。
計算に使う資料と順序
当年の売上と、前年回収・借入れ・本人の資金移動を分けます。
| 資料の項目 | この計算例の条件 |
|---|---|
| 例の当年確定売上 | 300,000円(未入金50,000円を含む) |
| 前年計上済みの売掛金回収 | 50,000円 |
| 銀行借入元本 | 200,000円 |
1. 当年に収入すべき権利が確定した売上を確認します。 2. 未入金50,000円は300,000円の内数なので重ねて加えません。 3. 前年売掛金回収と借入元本は当年売上にせず、総収入は300,000円です。
事業所得に該当することを確認済みとし、現金主義の特例は使いません。所得区分自体を金額だけで決める教材ではありません。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 所得税基本通達35-2の改正に係る解説(事業所得と業務に係る雑所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- 収入金額と計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-11-01
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。