副業・個人事業の税金
売上がない月にも経費はある?継続中の仕事の記録
売上がない月の支出でも、継続する事業のために必要な費用かを確認します。同じ月に入金がないことだけで経費かどうかが決まるわけではありません。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
受注が途切れた月にも、事務所や業務用サービスの請求が続いている。入金のない月という理由だけで支出を外さず、継続している事業との関係を示す記録を残します。
契約の準備、受注待ち、納品と入金の時差などを区別します。活動の実態がなく私生活の支出だけがある場合と、事業を継続している場合を混同しないようにします。
場面ごとに確かめること
| 支出 | 確認すること | 残す資料 |
|---|---|---|
| 事務所の賃料 | 事業で使い続けているか | 契約・使用状況 |
| 業務サイトの維持費 | 営業活動との関係 | 利用内容・請求書 |
| 共用の通信料 | 私用部分の区分 | 按分の根拠 |
具体例から手順をたどる
受注が一時的に途切れた個人事業者が、事務所の賃料や顧客向けサイトの維持費を払っている例です。その月に売上がないという理由だけで、業務に必要な費用がすべて経費でなくなるわけではありません。仕事を継続するための支出か、業務との対応を確認します。
判断が変わる条件
反対に、売上がない月だから生活費まで事業の費用へ加えてよいという意味でもありません。事業を休止・廃止した場合や、私用へ切り替えたサービスには別の事情があります。継続して利益を得る活動の実態や、仕事のために維持しているものを記録します。
資料をそろえて確認する
- 営業や受注準備を続けている記録を残す
- 固定費の利用目的を定期的に見直す
- 私用へ変わった時期があれば記す
覚えておきたいこと
売上との関係は一か月の有無だけでなく、活動全体と支出の目的から確かめます。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 所得税基本通達35-2の改正に係る解説(事業所得と業務に係る雑所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。