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補助金・助成金を受け取ったら|事業収入と固定資産の特例を分ける

補助金という名称だけで非課税とは判断できません。使い道と交付条件を確認し、設備の取得等に充てる国庫補助金等には、収入と取得費を調整する特例があることを押さえます。

この教材の論点:事業の収入と入金の記録

この記事で分かること
  1. 経費と補助金の記録を対応させる
  2. 固定資産の取得等に充てた場合の特例
  3. 設備代100万円に補助金40万円を充てる例
  4. 申告書と固定資産台帳までそろえる

事業の支出を補う助成金が振り込まれ、帳簿へどう入れるか迷った。交付目的と対象費用を確かめ、収入へ含める取扱いと固定資産の取得等に関する特例を分けて調べます。

経費と補助金の記録を対応させる

事業に関して補助金や助成金を受けたら、まず交付目的、使った費用、返還の条件を確認します。「国からのお金」「経費を補ってもらったお金」という理由だけで、所得税の収入から一律に除くことはできません。非課税の定めや特例があるかを調べ、課税対象となるものは収入へ反映します。

先に経費を支払い、後から補助金が入る制度もあります。対象支出を帳簿へ入れた後、補助金の入金を記録せずに終えると、費用だけが残ることがあります。交付決定、実績報告、金額の確定、振込の資料を、対象支出の請求書等と一緒に管理しましょう。決定通知の名称や返還条件は制度ごとに確認が必要です。

通常の収入の集計は事業所得の計算で整理できます。振込時期だけで決めず、どの段階で収入の権利と金額が確定したかも確認します。

固定資産の取得等に充てた場合の特例

国や地方公共団体などから、固定資産の取得・改良のために交付された一定の国庫補助金等については、目的に合った取得等をし、申告に必要事項を記載するなどの条件を満たせば、充てた金額に相当する額を総収入金額に算入しない取扱いがあります。すべての補助金が対象になる制度ではありません。

この取扱いを使う場合、補助金を収入から外す一方で、資産の取得費も調整します。実際の取得費等から不算入額を控除した額が、減価償却費等の計算の基礎になります。補助金を外したまま、設備代の全額をそのまま償却することはしません。

設備代100万円に補助金40万円を充てる例

対象要件を満たす設備を100万円で取得し、対象となる国庫補助金40万円を全額その取得に充て、不算入の手続きを行うという架空の例では、調整後の取得費は60万円になります。100万円から40万円を引いた数字です。補助金40万円を収入に入れないことだけに注目し、減価償却の基礎を100万円のままにすると、調整を片方落とすことになります。

説明に対応する比較表
段階この例で確認すること
交付目的対象となる固定資産の取得等か
資産の取得目的に沿って100万円の設備を取得したか
不算入額要件を満たす40万円か
取得費の調整60万円を基に計算する取扱いか

申告書と固定資産台帳までそろえる

国税庁の案内では、不算入に関する明細書を添えた確定申告が必要です。通知を保存しただけで適用が済むわけではありません。設備と減価償却へ進み、取得費の調整が台帳へ反映されているかも確かめます。支出の対象年と補助金の確定年がずれる場合や、後で返還が生じる場合は、一般的な一例だけで処理を決めず、対象制度の条件を確認してください。

理解を確かめる

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根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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