商品の損害に保険金が出たとき|棚卸資産と収入を分けて記録する
販売用商品の損害を補う保険金は、私生活のけがなどに対する給付と同じには扱えません。被害を受けた在庫、補償の対象、受取額を対応させて整理します。
この教材の論点:事業の収入と入金の記録
店の販売用商品が被害を受け、後から保険金が支払われた。商品の損失と補償の入金を別々に記録し、何の損害を補うお金かに応じて事業収入へ反映する取扱いを調べます。
商品の補償か、別の損害の補償か
販売用の商品が災害や盗難で損害を受け、その損害について保険金などを受け取る場合は、事業の収入に含める取扱いを確認します。「保険金だから非課税」と一括りにしないことが大切です。どの資産のどの損害を補うお金なのかによって、所得税の扱いが変わります。
国税庁は、棚卸資産の損害について受け取る保険金や損害賠償金を収入金額に含めると説明しています。身体への損害、事業用建物そのものの損害、営業の休止を補うものなどを、保険会社からの一つの振込額だけでまとめないようにします。支払通知に補償項目が分かれていれば、その区分を残します。
事業の必要経費を補てんする損害賠償金にも、収入へ算入する取扱いがあります。一方、すべての事故に関する給付が同じ制度になるわけではありません。まず被害と補償を一対一で説明できるようにしましょう。
売れた商品として数量を減らさない
水ぬれで販売できなくなった商品は、通常の販売とは別の在庫の減少です。被害前の数量、被害数量、仕入価格など、損害額を検討する資料を整理します。保険金が出る見込みだからと、在庫の記録そのものを省略してよいわけではありません。期末在庫の確認と照合し、実物と帳簿の差を説明します。
保険金と損失の資料を並べる例
店舗の浸水で販売用の雑貨に被害が出て、後日、商品損害に対する保険金20万円を受け取った架空の例を考えます。保険金を収入側で検討することと、商品の損害をどう計算するかは別々の作業です。20万円を在庫の仕入代金から直接引き、商品がどれだけ失われたか分からなくする処理は避けます。
| 資料 | 確かめる内容 |
|---|---|
| 棚卸表・仕入資料 | 被害を受けた商品とその価額 |
| 写真・事故報告 | 損害が生じた事実と時期 |
| 保険の支払通知 | 補償の対象と確定した金額 |
| 入金明細 | 通知の金額との一致 |
収入に入れる年も確かめる
被害が出た日、保険金の請求日、支払額が決まった日、入金日は同じとは限りません。一般の収入時期の考え方と、その保険金の契約・支払通知を対応させます。金額が未確定なら、いくらと決まったか、返還や精算の条件が残るかを調べます。単に年内に事故があったから、推定した保険金をすべて当年へ足すという決め方はしません。
補償金だけを落とさないために
事故後は修理や営業再開の支払いに注意が向き、後から届く補償金の記帳を忘れやすくなります。事業の収入と所得へ戻り、収入の一覧に保険の通知も加えましょう。損害の処理には災害の種類などによる特例もあるため、通常の売上原価と区別して根拠資料を残します。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2200 収入金額とその計算 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。