控除・年末調整・確定申告
親の国民年金・国保を払った場合|社会保険料控除を受ける人
生計を一にする親の対象社会保険料を本人が実際に払った場合は、本人の社会保険料控除を確認します。保険料通知の名義だけで控除する人を決めません。
この教材の論点:社会保険料控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
親宛てに届いた国民年金の納付書を、自分の口座から支払った。控除する人を通知の名義だけで決めず、親との生計関係と実際の負担が分かる記録をそろえます。
誰の口座から、誰が負担したかを記録します。親の年金から天引きされた保険料と、子が自分で払い込んだ保険料では、実際の負担者の確認が異なります。
具体的な場面で考える
子が自分の口座から親の国民年金を支払った例では、親との生計関係と支払記録をそろえます。親が同じ額を自身の申告へ含めないようにします。
用意する資料
- 親との生計関係
- 納付記録
- 控除証明書
間違えやすい点
親の年金から天引きされた保険料を、子が扶養しているという理由だけで子の控除へ移せるわけではありません。
年金からの天引きと子の口座振替の違い
親の年金から差し引かれた介護保険料等は、通常、年金受給者である親が支払ったものです。子が親を扶養していても、その天引き分を子の控除へ移すことはできません。一方、生計を一にする親の対象保険料を子が自分で負担した場合は、子の社会保険料控除を確認します。
| 納付の形 | 主に確認する支払者 |
|---|---|
| 親の年金から特別徴収 | 親自身 |
| 子の口座から口座振替 | 子の負担と生計関係を確認 |
| 子が納付書で払い込み | 領収書と実際の負担を確認 |
社会保険料の家族との生計関係は、支払時点の状況も確認が必要です。所得税の扶養控除の年末判定を、そのまま全保険料へ当てはめないようにします。同じ保険料を親子が重ねて申告することも避けます。関連する整理は親の年金所得、過去分をまとめて払う場合へ進めます。
根拠とした公式資料
- No.1130 社会保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1140 生命保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1145 地震保険料控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1130 社会保険料控除(追納・前納・家族負担等Q&A) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。