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住民税の仕組みと手続き

住民税通知書の所得控除欄|所得税の申告書と違う点を読む

住民税の所得控除額は、所得税と同じ名称でも金額等が異なる場合があります。所得税の控除合計をそのまま通知書へ当てはめません。

この教材の論点:住民税と所得税の控除の違い

この記事で分かること
  1. 項目ごとに照合する
  2. 基礎控除の違いを見る例
  3. 漏れと制度差を見分ける
  4. 税額控除の欄と混ぜない

住民税通知書の所得控除の合計が、源泉徴収票より少なかった。すぐに申告漏れと決めず、同じ所得年の資料をそろえ、基礎控除や保険料控除などを一項目ずつ比べます。

住民税決定通知書の記入例

①〜⑥を本文の照合表と対応させて読みます。給与所得のみ・扶養なしの仮定です。市8%・県2%などの金額設定は本文で参照するさいたま市の制度に合わせています。

図は横にスクロールできます。

住民税決定通知書の記入例個人住民税・森林環境税 特別徴収通知書。①年度と対象の所得年:課税年度 2026年度、所得の対象期間 2025年1月〜12月。②所得:給与収入 4,000,000円、給与所得 2,760,000円、その他の所得 0円。③所得控除:社会保険料控除 600,000円、基礎控除 430,000円、所得控除の合計 1,030,000円、課税総所得金額 1,730,000円。④所得割と税額控除:市民税・控除前(8%) 138,400円、県民税・控除前(2%) 34,600円、調整控除(市/県) 2,000円/500円、所得割の合計・控除後 170,500円。⑤均等割等と年税額:均等割(市/県) 3,000円/1,000円、森林環境税 1,000円、年税額の合計 175,500円。⑥月ごとの徴収額:2026年6月 14,900円、2026年7月 14,600円、2026年8月 14,600円、2026年9月 14,600円、2026年10月 14,600円、2026年11月 14,600円、2026年12月 14,600円、2027年1月 14,600円、2027年2月 14,600円、2027年3月 14,600円、2027年4月 14,600円、2027年5月 14,600円個人住民税・森林環境税 特別徴収通知書説明用の独自様式 / 税見 太郎(架空)①年度と対象の所得年課税年度2026年度所得の対象期間2025年1月〜12月②所得給与収入4,000,000円給与所得2,760,000円その他の所得0円③所得控除社会保険料控除600,000円基礎控除430,000円所得控除の合計1,030,000円課税総所得金額1,730,000円④所得割と税額控除市民税・控除前(8%)138,400円県民税・控除前(2%)34,600円調整控除(市/県)2,000円/500円所得割の合計・控除後170,500円⑤均等割等と年税額均等割(市/県)3,000円/1,000円森林環境税1,000円年税額の合計175,500円⑥月ごとの徴収額2026年6月14,900円2026年7月14,600円2026年8月14,600円2026年9月14,600円2026年10月14,600円2026年11月14,600円2026年12月14,600円2027年1月14,600円2027年2月14,600円2027年3月14,600円2027年4月14,600円2027年5月14,600円

数値は説明用の架空の例です。様式は自治体によって異なります。

項目ごとに照合する

住民税通知書の所得控除は、前年所得から差し引く項目です。所得税と同じ名前でも、控除額や上限が違うことがあります。源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を、そのまま住民税の合計へ移して比べないようにします。

社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養、配偶者、基礎控除などを分けます。支払った保険料の全額が、そのまま生命保険料控除額になるわけではなく、契約区分と計算・上限を確認します。社会保険料控除も、誰が実際に払ったか、前年中の支払額がどう報告されたかを調べます。

基礎控除の違いを見る例

さいたま市の2026年度以後適用の案内では、本人の合計所得金額2,400万円以下の住民税の基礎控除は43万円です。所得税のその年分の基礎控除額をそのまま当てはめることはできません。合計所得金額が高い場合の減額や、税制改正の対象年度も別に確認します。

通知年度と所得年をそろえてから比べることも必要です。年度と年分の対応がずれていると、異なる年の扶養や保険料を照合してしまいます。

漏れと制度差を見分ける

前年の申告で扶養や医療費を追加したのに反映が見当たらない場合は、申告の控えと通知の各欄を確認します。税目の違いによる金額差か、申告の記載漏れか、通知にまだ反映されていないのかを分け、自治体へ具体的な項目と提出日を示します。控除合計が違うというだけで訂正申告を重ねる必要はありません。

税額控除の欄と混ぜない

ふるさと納税等の寄附金税額控除は、所得から差し引く控除とは別の段階です。所得控除と税額控除を見分け、通知の税額控除欄や摘要も読みます。

自治体の通知書の様式に従い、前年の源泉徴収票、申告書、控除証明書をそろえて一項目ずつ点検しましょう。ここで示した金額は対象年度を確認するための例で、全員に同じ控除が適用されるという意味ではありません。

理解を確かめる

読んだ記事と問題の結果を、このブラウザーに保存できます。

根拠とした公式資料

税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。

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