控除・年末調整・確定申告
出産費用と医療費控除|一時金等の補填をどう扱う?
出産に関する対象医療費を集計するときは、その費用を補う出産育児一時金等も対応させます。病院へ払った額だけを見ると控除額を過大にすることがあります。
この教材の論点:医療費控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
この記事で分かること
出産した年の医療費を集計すると、病院の請求額と口座から払った額が違っている。出産育児一時金などで補われた分を病院の費用に対応させ、給付の種類ごとに扱いを分けます。
診療・分娩等の対象費用、対象外のサービス、費用を補う給付を分けます。給付には性質の違うものがあるため、出産に関する入金を何でも医療費から差し引く処理もしません。
具体的な場面で考える
病院の対象費用が60万円で、対応する補填が50万円なら、まず差引き10万円を他の対象医療費と合わせます。そこから所得に応じた足切り額等を確認します。
用意する資料
- 病院の費用明細
- 補填される給付の通知
- 実際の自己負担額
間違えやすい点
生活費を補う性質の給付と医療費を補填する給付を、名称だけで同じに扱わないようにします。
出産育児一時金と出産手当金を分ける
出産育児一時金等は、対応する出産費用を補う額として医療費から差し引きます。一方、休業中の生活を支える性質の出産手当金は、医療費を補うものではないため同じようには差し引きません。給付名が似ていても、通知の制度名と性質を確認します。
| 支出・給付 | 基本的な整理 |
|---|---|
| 妊娠診断後の定期検診・必要な通院費 | 対象費用として確認 |
| 里帰り出産のための帰省交通費 | 通院費と区別する |
| 入院用の寝巻き・洗面具 | 対象外の身の回り品を分ける |
| 出産育児一時金等 | 対応する出産費用を補填 |
費用60万円のうち一時金50万円が病院へ直接支払われ、窓口で10万円だけ精算した場合、10万円からさらに50万円を引くと二重控除になります。費用総額60万円と補填50万円、または差引き済み自己負担10万円のどちらから集計しているかをそろえます。補填金の整理と通院交通費も参照してください。
根拠とした公式資料
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1122 医療費控除の対象となる医療費 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1119 医療費控除に関する手続について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。