領収書をなくしたとき|支出を説明する資料を集める
領収書をなくした場合は、取引の実在、金額、支払日、業務との関係を他の資料から確認します。証拠が足りないまま記憶で額を作ることは避けます。
この教材の論点:帳簿と証拠書類の保存
仕事用の備品を買った領収書が見つからず、カード明細だけが残っている。購入履歴や注文メールから品名と金額を探し、業務のどの用途に使ったかも記録します。
再取得できる資料から探す
領収書をなくしたときは、取引日、相手、品物・サービス、金額、業務目的を他の資料から確認します。支出があったことと仕事に必要だったことの両方を整理し、記憶だけで金額を作らないようにします。
まず販売店の再発行や通販の購入履歴を確認します。領収書が再取得できなくても、請求書、注文メール、納品書、振込記録などを組み合わせ、取引の内容を特定できるか確かめます。
カード明細に店名と合計額しかない場合、何を買ったかまでは分かりません。業務用品と私物を一緒に買っているなら、品目を区分する資料も必要です。「事業用カードを使った」という事実だけでは私用分を除けません。
通販で備品を買った例
業務用の備品8,800円の領収書が見つからない場合、販売者、品名、注文番号、金額のある購入履歴を取得し、8,800円のカード利用と照合します。用途が顧客向け資料の制作なら、その案件との関係も短く残します。
| 資料 | 分かること・不足すること |
|---|---|
| 注文履歴 | 品物、販売者、金額等を確認 |
| 支払明細 | 決済を確認。用途は別に補足 |
| 納品・利用記録 | 実際に受け取った物やサービス |
| 補足メモ | 業務目的、紛失・再取得の経緯 |
自作メモだけで必ず認められるわけではない
メモに書くのは確認できた事実です。日付や金額が不明なまま推測で埋めたり、相手から発行された書類のように見せたりしません。記録を残すことと、その支出が必要経費に該当することは別に確認します。
消費税の請求書要件は別の問題
所得税で支出の実態を説明できても、消費税の仕入税額控除に必要な帳簿・請求書の条件まで満たすとは限りません。取引別の例外や特例もあるため、原則の書類がないときは最新の案内を調べます。領収書がない支出の資料整理で区分を確認してください。
電子の領収書を再取得したら電子取引データの保存へつなげ、同じ紛失が続かないよう保存先と取得時期を決めます。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- 電子帳簿保存法関係 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。