利子所得とは?預金の利息と個人への貸付けを区別する
利子という名前の入金を、預貯金等の利子所得か、別の所得かに分けて考えます。
この教材の論点:退職金・年金・金融資産等の所得
通帳に付いた預金利息と、知人に貸したお金の利息を受け取った。どちらも「利息」という名前でも所得の区分が同じとは限らないため、お金を受け取る原因となった契約から読みます。
入金の原因を資料で確認する
利子所得は、預貯金や公社債の利子、一定の投資信託の収益分配などに係る所得です。「利息を受け取った」という呼び方だけで、すべてを利子所得へ入れるわけではありません。まず預金、債券、個人への貸付けなど、何から生じたお金かを確かめます。
銀行の普通預金に付いた利息と、知人に貸したお金の利息では所得の区分が異なることがあります。国税庁は非営業用の貸金の利子を雑所得の例として挙げています。通帳に「利息」と表示された事実だけではなく、契約や金融商品の種類と対応させます。
元本の返還とは違う
預金を引き出したとき、受け取った金額のすべてが新しい所得になるわけではありません。預けた元本の返還と、その間に付いた利息を区別します。同様に貸付金が返ってきた場合も、元本部分と利息部分を分けて記録しないと、収入の性質を取り違えます。
給与の計算方法を使わない
利子所得の金額を求めるときに、給与所得控除を使うことはできません。所得の種類によって計算や課税方法が異なるため、給与明細と同じ式で計算しないことが重要です。また税金が差し引かれた後の入金額だけでなく、支払通知等で利息と徴収された税金を区別して確認します。
預金利息と貸付利息の例
銀行に預けた資金へ利息が付いたケースでは、預金利息として利子所得の説明を確認します。一方、個人へお金を貸して受け取る利息なら、非営業用の貸金に当たるか等の実態を整理します。どちらも利息という名前でも、同じ申告欄や課税方法になるとは限りません。
税金が引かれていても一律に扱わない
利子には、支払時の徴収で課税が完結するものや、商品等に応じて別の扱いを確認するものがあります。「税金が引かれたから全部を同じように申告する」「どれも給与へ足す」といった一律の処理は避けます。金融機関の書類と国税庁の各制度の説明を照合し、対象商品と非課税制度の利用状況も確認しましょう。
根拠とした公式資料
- No.1000 所得税のしくみ ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1300 所得の区分のあらまし ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。