控除・年末調整・確定申告
夫婦の住宅ローン控除|借入・持分・返済負担の確認
夫婦で住宅を購入した場合は、それぞれの借入や持分、実際の返済負担を確認します。家全体の借入残高を二人が同じように全額申告するものではありません。
この教材の論点:住宅ローン控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
夫婦でローンを組んで家を買い、年末残高を半分ずつ申告してよいか気になった。それぞれの持分、借入契約、実際の返済負担をそろえ、一人ずつ控除に使える範囲を調べます。
連帯債務、ペアローンなどの契約形態に合う案内を参照します。各人の所得や居住等の条件も確認し、控除の計算に使う取得対価や借入残高の範囲を分けます。
具体的な場面で考える
夫婦双方が住宅ローンを負担する例では、契約と持分を見ずに残高を半分ずつにする処理も避けます。資料に基づく負担関係から計算を確認します。
用意する資料
- 各人の借入契約
- 不動産の持分
- 実際の返済負担の記録
間違えやすい点
一方の返済を他方が負担している場合は、控除以外の税務上の論点も生じ得るため、一般例だけで結論を出しません。
持分・取得対価・債務を一人ずつ照合する
夫婦の家全体の取得対価が4,000万円でも、各人が4,000万円を取得したとして計算するものではありません。登記上の持分、自己資金、契約上の債務の負担関係、実際の返済を照合します。ペアローンと連帯債務でも必要な整理が異なるため、商品名だけで同じ計算にしません。
| 項目 | 夫・妻それぞれで確認 |
|---|---|
| 所有持分 | その人が取得した住宅の範囲 |
| 債務 | 単独借入か、連帯債務等か |
| 返済 | 契約と実際の負担が一致するか |
| 適用条件 | 各人の所得・居住・借入期間等 |
他方の返済を代わりに負担している場合、住宅ローン控除の金額だけでなく贈与等の検討が必要になることもあります。持分を変えたり申告額を半分にしたりする前に、契約と資金移動が分かる資料で税務署等へ確認します。初回に集めるものは初年度の申告資料に整理しています。
根拠とした公式資料
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。