住宅ローン控除の2年目以降|年末調整で用意する資料
給与所得者が住宅ローン控除を受ける2年目以降は、一定の書類により年末調整で適用できる場合があります。初年度の確定申告をした後も、翌年の手続きの確認は必要です。
この教材の論点:住宅ローン控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
住宅ローン控除を初めて申告した翌年、今度は会社へ何を出すか分からなくなった。当年用の控除申告書や年末残高の資料を、税務署・金融機関・勤務先の案内に合わせてそろえます。
勤務先へ提出する控除申告書や、年末残高の確認資料をそろえます。残高証明書を利用する方式と調書方式などで取得・提出の流れが異なるため、税務署、金融機関、勤務先の案内を対応させます。
初年度・当年・年末残高を分けて管理する
初年度の確定申告の控えは、どの住宅・入居年・区分の制度を適用したかの確認に使います。当年用の控除申告書等は、その年の年末調整で控除を申告するために使います。年末残高の資料は、当年末の借入状況を示します。役割の異なる三つを混ぜずにそろえると、前年の残高や控除額を写す間違いを防げます。
| 資料 | 使う目的 |
|---|---|
| 初年度申告の控え・取得関係資料 | 入居年や住宅の区分を確認 |
| 当年の住宅借入金等特別控除申告書等 | 当年の控除を勤務先へ申告 |
| 年末残高の証明等 | 当年末の対象借入残高を確認 |
| 借換え・転居等の資料 | 継続適用の条件に変化がないか確認 |
当年の控除額を比べる架空の例
制度の計算方法を説明するため、対象残高へ0.7%を掛ける区分に当たり、他の制限をいったん置かない例を考えます。対象残高2,000万円なら計算上の額は14万円です。しかし、実際には入居年、住宅の区分、借入限度額、取得対価、所得や居住等の条件を先に確認します。前年の控除額が14万円だったから、今年も残高に関係なく14万円という計算にはなりません。
この例は、どの住宅でも0.7%・2,000万円が使えるという意味ではありません。中古、増改築、認定住宅等で参照する案内が異なるため、初年度に使った制度へ戻って確認します。
証明書方式と調書方式を混ぜない
金融機関から年末残高証明書を受け取る方式と、金融機関等の調書を基に国税庁から年末残高等の情報を含む証明を受ける方式では、情報の受取先や時期が異なります。電子交付の設定をしている人は、紙の郵便だけを待つと見落とす可能性があります。自分の金融機関がどの方式か、勤務先はどの形での提出を求めているかを対応させます。
借換えや繰上返済があった年
借入金の残高が変わるだけでなく、借換後の返済期間など継続要件の確認が必要になることがあります。新しい契約の年末残高だけで前の借入れとの関係を省略せず、契約と返済資料を残します。転居して実際に住まなくなった場合なども、前年の申告書をそのまま再利用せず、該当する特則の有無を確認します。
間に合わないときの対応
会社の提出期限に間に合わない場合は、給与担当者へ必要な書類と再計算の可否を確認します。年末調整で適用できなかったことが、制度そのものの利用不可を意味するとは限りません。確定申告をする場合には、住宅関係だけでなく給与等の所得も含めて整えます。控除の出し忘れを確認し、書類の未提出と適用条件の不充足を分けて考えましょう。
借入れや住宅の条件を振り返る際には、住宅ローン控除の基本から入居年の区分を確認します。
根拠とした公式資料
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.2662 年末調整のしかた ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。