控除・年末調整・確定申告
住宅ローン控除の初年度申告|資料を集める順序
住宅ローン控除を初めて受ける年は、原則として本人の確定申告で手続きします。勤務先へ年末残高の資料を渡すだけで初回の適用が済むものではありません。
この教材の論点:住宅ローン控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
住宅ローンの年末残高証明書が初めて届き、会社へ渡せば控除を受けられるのか迷った。初年度は原則として本人の確定申告が必要なため、入居年と住宅の区分に対応する資料を集めます。
売買や工事、入居、借入残高、住宅の性能などを資料で確認します。取得した住宅の区分と入居年を先に決めると、別の年や住宅区分の必要書類を混ぜずに準備できます。
具体的な場面で考える
新築住宅へ入居した給与所得者は、通常の源泉徴収票に加え、対象住宅の契約・登記等の情報と借入の資料をそろえ、適用条件を確認して申告します。
用意する資料
- 取得契約と登記等
- 入居・性能等の資料
- 借入残高の確認資料
間違えやすい点
契約締結年、借入年、入居年が異なる場合、すべてを契約年だけで判断しないようにします。
契約年ではなく入居年から必要書類を選ぶ
2025年に契約し2026年に入居した例では、まず2026年の居住開始に対応する案内を探し、新築・中古・増改築等の区分を選びます。住宅性能の証明が必要な区分では、売買契約書だけでは足りないことがあります。契約先へ不足資料を早めに確認しましょう。
| 資料の種類 | 主に確認すること |
|---|---|
| 売買・請負契約等 | 取得対価や工事内容 |
| 登記・物件の情報 | 持分、床面積、住宅の区分 |
| 入居・性能の資料 | 居住開始時期と対象となる住宅条件 |
| 残高等の情報 | 金融機関の残高証明・調書方式等の取扱い |
資料を集めた後、本人の所得や借入期間など適用要件も確認します。住宅ローンの年末残高が分かっても、上限や計算の対象範囲が確定したわけではありません。夫婦の借入は持分と返済負担、制度の全体像は住宅ローン控除の入口で整理できます。
根拠とした公式資料
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。