親が老人ホームへ入ったら同居老親等になる?入院との違い
住民票や費用負担だけで判定せず、同居の常況、生計、所得の条件を分けて整理します。
この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
同居していた親が老人ホームへ入り、これまでの扶養区分を続けてよいか迷った。70歳以上の親を扶養する条件と同居老親等の条件を分け、治療入院の場合とも比べます。
老人ホームは同居と扱わない
70歳以上の親が施設へ入所した場合、子が費用を負担していても、所得税の同居老親等の区分をそのまま続けられるとは限りません。老人扶養親族に当たるかと、その中で同居老親等に当たるかは別の確認です。老人ホーム等への入所と治療入院の違いが、特に重要になります。
国税庁は、老人ホーム等へ入所している場合には、その施設が居所となり、本人等と同居しているとはいえないと説明しています。自宅の住民票を移していない、週末に子が訪ねる、費用をすべて子が払っている、という事実だけで同居老親等の区分を維持するものではありません。
治療のための入院は別に考える
もともと同居を常況としている親が、病気の治療のために入院して別居している場合は、入院が結果として長期にわたっても同居として扱って差し支えないという国税庁の説明があります。同じ施設に寝泊まりしているという外見だけで、入院と老人ホーム入所を同じ扱いにしないようにしましょう。
| 状況 | 同居区分で確認する内容 |
|---|---|
| 自宅で日常生活を共にする親 | 直系尊属等の条件と同居の常況 |
| 同居していた親の治療入院 | 入院であることと従前の同居 |
| 老人ホーム等へ入所した親 | 施設が居所となる点 |
| 子が単身赴任して親と別居 | 単なる費用負担だけで同居にしない |
控除額が変わっても扶養全体が外れるとは限らない
所得税では同居老親等の控除額58万円に対し、それ以外の老人扶養親族は48万円です。施設入所で同居の区分が変わることと、扶養親族の所得・生計等の条件を満たさなくなることは同じではありません。他の条件を満たしていれば、別の老人扶養親族の区分を確認することになります。
支払った施設費をすべて医療費にしない
施設費の負担があることは、生計の確認に関係する場合がありますが、所得税で施設費の全額が医療費控除になるわけではありません。介護サービス等に係る医療費控除は別の対象範囲を確認します。また、親の年金等の所得から子が負担した施設費を自由に差し引き、扶養の所得要件を判定する制度でもありません。
年末調整では、入所した施設の種類、時期、実際の居所、年金等の所得、誰が扶養を申告するかを整理します。扶養控除の要件と年金の所得計算を分け、年齢や費用負担の一要素だけで結論を出さないようにしましょう。
根拠とした公式資料
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年分 年末調整のしかた|2 各種控除額の確認(各種申告書の配付・受理) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。