控除・年末調整・確定申告
年末に23歳になる子の扶養控除|年齢区分の変わる年
扶養に関する控除の年齢区分は、原則としてその年の12月31日の現況で確認します。年の大部分が22歳だったから同じ区分を使えるとは限りません。
この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
この記事で分かること
年内に子どもが23歳になり、前年と同じ扶養の区分でよいか気になった。原則として12月31日の年齢を使うため、年の途中まで22歳だった期間だけで区分を決めないようにします。
所得の要件を満たすかと、年齢区分がどれに当たるかを分けます。誕生日や年齢計算の取扱いにも注意し、申告書の対象年の生年月日範囲で照合すると誤りを防げます。
具体的な場面で考える
年内に23歳となる子を持つ人は、前年と同じ控除区分をそのまま引き継がず、当年の年齢区分と所得の条件を再確認します。
用意する資料
- 子の生年月日
- 対象年の申告書
- 年間所得の見込み
間違えやすい点
大学に在学していることだけでは、19歳以上23歳未満の区分が卒業まで延長されるわけではありません。
年内に23歳になる場合の控除区分
ほかの要件を満たす国内居住の子で、12月31日の判定で23歳になる場合、19歳以上23歳未満の特定扶養親族の区分から外れます。年の大部分が22歳でも、特定扶養親族の63万円を月割りで残す計算はしません。一般の控除対象扶養親族なら所得税の控除額は38万円です。
| 年末の判定 | 所得税の扶養控除の区分 |
|---|---|
| 19歳以上23歳未満 | 所得等の要件を満たせば特定扶養親族 |
| 23歳以上70歳未満 | 所得等の要件を満たせば一般の区分 |
| 大学に在学中 | それだけで特定の年齢区分は延長されない |
1月1日生まれなど、年齢計算が紛らわしいときは申告書の生年月日範囲と照合します。所得要件を超えた大学生年代の子については特定親族特別控除も確認しますが、この制度も19歳以上23歳未満の年齢条件があります。
根拠とした公式資料
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1191 配偶者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1195 配偶者特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1177 特定親族特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。