控除・年末調整・確定申告
基礎控除の判定に副業所得も入る?会社員の合計所得金額
基礎控除の区分を調べるときは、給与所得だけでなく、合計所得金額の計算に含まれる副業等の所得も確認します。会社の給与額だけで区分が確定するとは限りません。
この教材の論点:基礎控除と所得要件
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
会社の給与だけで基礎控除の区分を調べた後に、副業の利益が確定した。給与所得と副業所得のうち合計所得金額に含めるものを集め、控除区分が変わらないかを見直します。
給与は給与所得控除後、副業はその所得区分に合う方法で計算してから、合計のルールに従います。必要経費や損失の扱いが所得区分で異なるため、売上をそのまま足さないようにします。
具体的な場面で考える
給与所得300万円と業務の雑所得30万円がある単純な例では、給与収入の金額へ副業の売上を無造作に足すのではなく、各所得の計算後の額を確認します。
用意する資料
- 給与所得の資料
- 副業の収入・経費
- 基礎控除の区分表
間違えやすい点
給与以外の所得が少額で申告不要に当たるかという問題と、控除の判定に使う所得の定義は分けて考えます。
給与所得300万円・副業所得30万円の場合
ここでは給与所得がすでに300万円と算出され、副業の売上50万円から必要経費20万円を差し引いた業務の雑所得が30万円だったとします。他の所得や損失がない単純な例なら、合計所得金額は330万円です。給与収入と副業の売上を足した額でも、社会保険料控除を引いた後の額でもありません。
| 項目 | この例で使う額 |
|---|---|
| 給与 | 給与所得控除後の300万円 |
| 副業 | 売上50万円ではなく所得30万円 |
| 合計所得金額 | 330万円 |
| 社会保険料控除等 | 合計所得金額の判定後に確認 |
基礎控除の区分の境目に近い人は、副業の経費漏れだけでなく、売掛金や他の所得の漏れにも注意します。雑所得の赤字を給与から自由に差し引く計算もできません。所得区分の考え方は副業の所得区分を、申告不要との違いは会社員の申告要否を参照してください。
根拠とした公式資料
- No.1199 基礎控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1410 給与所得控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1500 雑所得 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。