事実婚の相手は配偶者控除の対象?税と他制度を分けて確認する
内縁・事実婚と法律上の配偶者の違いを、扶養控除や申告書の欄との関係から整理します。
この教材の論点:扶養控除と配偶者の控除
一緒に暮らすパートナーの所得が少なく、配偶者控除を申告できるか調べている。生活費を共に負担している事情とは別に、所得税でいう配偶者の婚姻関係の条件を読みます。
生計を一にすることと配偶者であることは別
所得税の配偶者控除でいう配偶者は、民法の規定により効力が生じた婚姻に基づく配偶者です。国税庁は、内縁・事実婚の相手方は配偶者控除の対象にならないと説明しています。生活を共にしていることや相手の所得が少ないことだけでは、婚姻関係の条件を置き換えられません。
配偶者控除には、法律上の関係、生計、本人と配偶者の所得、事業専従者等に関する条件があります。このうち生計を一にする条件を満たしても、他の条件が不要になるわけではありません。例えば家賃や食費を分担していても、その事情だけで民法上の配偶者に該当するとは判断できません。
配偶者特別控除へ移せば使える?
配偶者特別控除も、単に同居する相手へ広く使える制度ではありません。配偶者控除の所得条件を外れた一定の配偶者について確認する制度なので、事実婚という関係を所得の金額だけで補えるわけではありません。配偶者の所得が低いかどうかの表を読む前に、対象となる配偶者に当たるかを確認します。
扶養親族として申告することも自動ではない
扶養控除には、配偶者以外の所定の親族等であることなどの条件があります。「配偶者控除が使えないから扶養控除へ入れる」という振替はできません。親族関係、生計、年齢、所得等をその制度に沿って判断する必要があります。同じ住民票に載っていることだけで税法上の親族となるわけではありません。
| 確認したい制度 | 判定に使う関係 |
|---|---|
| 所得税の配偶者控除等 | 法律上の配偶者等の要件 |
| 所得税の扶養控除 | 所定の親族等の要件 |
| 社会保険や勤務先の家族手当 | それぞれの制度・規程 |
他の制度の認定を流用しない
社会保険や勤務先の制度でパートナーとして扱われる場合でも、その認定が所得税の配偶者控除を自動的に認めるわけではありません。反対に所得税の配偶者控除が使えないから、他の制度もすべて同じ結論だとは限りません。どの制度について質問しているかを明確にし、別々に確認します。
年の途中に婚姻の届出をした場合などは、対象年の判定時点における関係と、年間所得等の条件を改めて確認します。外国人等の婚姻では法の適用に関する通則法に基づく扱いも国税庁が注記しているため、国内の届出の有無だけで一律に判断しません。配偶者控除の確認順と年途中の結婚を、自分の法的な関係と対象年に合わせて読みましょう。
根拠とした公式資料
- No.1191 配偶者控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1195 配偶者特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1191 配偶者控除|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- 専門用語集|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。