研修・講座の受講料|現在の仕事との関係を残す
講座や研修の費用は、業務との関係や受講内容を確認します。資格名が付いているから必ず経費になる、という判断はできません。
この教材の論点:必要経費と家事按分
仕事に使えそうな講座を受け、受講料を経費にできるか調べている。現在の業務とカリキュラムの関係、通常必要な費用の範囲を説明できる資料を残します。
講座の内容と業務を対応させる
研修や講座の費用は、その業務を行ううえで直接必要な技能・知識を身に付けるためのものかを確認します。資格名が付いていることや、仕事に役立ちそうという印象だけでは、全額を必要経費にできるとは決まりません。
国税庁の所得税基本通達では、業務遂行に直接必要な技能・知識の習得や研修等の費用は、通常必要な範囲で必要経費に算入する考え方が示されています。担当する仕事、講座のカリキュラム、受講目的を結び付けて整理します。
たとえば現在受注している動画制作で使う編集ソフトの操作講座なら、案件内容、必要な機能、講座の内容を対応させます。趣味の旅行に備える語学講座など、私的な学習の支出を同じ理由で業務費へ含めないようにします。
受講料以外も分けて記録する
| 支出 | 確認すること |
|---|---|
| 講座・研修料 | 業務との直接の関係、提供期間 |
| 教材 | 内容、用途、取得した物の性質 |
| 会場への交通費 | 利用日、区間、受講日程 |
| 宿泊 | 研修に必要な泊数、私的延泊 |
| 機材・ソフト | 取得価額、資産等に該当するか |
研修に観光を加えた場合は、業務と私用の旅費を区分します。受講のために買った設備を、講座料にまとめて処理しないことも大切です。
期をまたぐコースや未受講分
翌年まで続く長期コースを先払いした場合、支払額をそのまま当年の費用にするのではなく、サービスの提供期間や内容を確認します。契約の中途解約で返金があれば、その通知も保存します。受講した日と支払日を分けて残しておくと、対象年を確認しやすくなります。
会社員の研修費は別の制度
給与所得者が自費で研修を受ける場合、個人事業と同じように給与から必要経費を自由に差し引くことはできません。特定支出控除の対象や勤務先の証明などを別に確認します。仕事用の本は書籍代と趣味の読書の区分も参考に、受講資料と一緒に業務上の理由を残してください。
根拠とした公式資料
- No.2210 必要経費の知識 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-30
- No.1415 給与所得者の特定支出控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 所得税基本通達37-24・37-30の2(研修費・短期前払費用) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。