引越しした年の所得税はどこへ提出する?納税地と提出時点の確認
所得税の確定申告書は、原則として提出時の納税地を所轄する税務署長へ提出します。前年に住んでいた場所や源泉徴収票の住所だけで、提出先を固定するわけではありません。引越し前後の時点を整理して確認しましょう。
この教材の論点:確定申告の資料と提出・納付
年末に引越しをしたが、源泉徴収票には旧住所が載っている。確定申告の提出先を決めるには、前年の住所をそのまま使わず、提出時の納税地を調べます。
住所地が原則となる
国内に住所がある人は、通常その住所地が納税地です。住所は生活の本拠を指し、客観的な事実で判断されます。住所がなく居所がある場合等の扱いもあるため、住民票の記載だけを唯一の事情として、すべてのケースを一律に判断する説明は適切ではありません。
住所のほかに居所や事業所等があり、納税地の特例を使っている場合には、現在どこを納税地としているかも確認します。事業所があるだけで、必ず事業所所在地へ提出するという意味ではありません。
所得の年と提出する場所を分ける例
前年はA市に住み、今年の申告前にB市へ転居した例では、前年分の所得の申告であっても、提出時の納税地を確認します。所得の計算をA市に住んだ月とB市に住んだ月へ分け、二つの所得税申告書を出すのが通常の方法ではありません。
年の途中で事業所を移し、納税地の特例も変更する場合は、住所地の変更と事業所の変更を混ぜないようにします。取引先への請求書の住所変更と、税務上の納税地の変更も別の確認事項です。
異動・変更後の手続き
納税地に異動・変更がある場合、変更後の納税地を記載した所得税または消費税の申告書を提出する取扱いがあります。年の途中に文書の送付先等へ反映させたい場合には、納税地の異動・変更に関する申出書を使うことができます。古い届出様式や過去の説明をそのまま現在の必須手続きと考えず、公式の手続案内を確認します。
| 確認する事項 | 理由 |
|---|---|
| 提出時の納税地 | 所得税の提出先を決める |
| 納税地の特例の利用 | 住所地以外を選択している場合がある |
| 文書の送付先 | 年途中の通知が届くようにする |
| 電子申告等の登録 | 申告先や登録情報の変更を確認する |
郵送やe-Taxで提出する場合
郵送では正しい送付先と、税務署・業務センター等の現行案内を確認します。e-Taxでも、旧住所のデータを引き継いだまま送信しないようにします。税務署の所轄が変わったときには、振替納税等の既存登録への影響も確認しましょう。
住民税の1月1日の住所や年度の仕組みとは分けて考えることが大切です。申告資料の準備を済ませ、e-Taxの事前確認では申告先と本人の登録情報を点検してください。
根拠とした公式資料
- No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- A1-6 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する手続|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
- No.2036 確定申告書の税務署への送付|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。