源泉控除対象親族と年間の控除の関係
2026年分からの源泉控除対象親族を、扶養控除と特定親族特別控除へ対応させます。月々の人数と年間の控除額が一致しない例を確認します。
この教材の論点:源泉徴収
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
2026年分の扶養控除等申告書に、見慣れない「源泉控除対象親族」の欄があった。月々の天引きに使う区分と年間の控除の要件を比べ、家族の所得をどこへ反映するか読みます。
給与で使う源泉控除対象親族の範囲
2026年分の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」という区分があります。年間の扶養控除だけを言い換えたものではなく、一定の特定親族を含めて、月々の源泉徴収に反映するための区分です。まず、申告書が給与用か公的年金用か、どの年分のものかを確かめます。
国税庁の専門用語集では、控除対象扶養親族と、特定親族のうち合計所得金額が100万円以下の人を挙げています。青色事業専従者として給与を受ける人や白色事業専従者は除かれます。
本文の21歳の子について、所得見積額110万円の場合と90万円の場合を比べる部分例です。親族関係・生計等の他の要件は満たす仮定です。給与用の月々の人数と、年間の控除名・控除額の判定を分けます。
図は横にスクロールできます。
数値・人物・日付は説明用の架空の例です。実際の様式や欄名は発行元・対象年によって異なります。
| 親族の区分 | 年間の控除で確認するもの | 給与の源泉徴収との関係 |
|---|---|---|
| 控除対象扶養親族 | 年齢等に応じた扶養控除 | 源泉控除対象親族に含む |
| 19歳以上23歳未満の特定親族で所得100万円以下 | 特定親族特別控除 | 源泉控除対象親族に含む |
| 同じ年齢の特定親族で所得100万円超123万円以下 | 特定親族特別控除 | この区分には含めない |
生計を一にすること、年齢、親族関係などの条件も必要です。所得が範囲内という理由だけで、誰でも記載できるわけではありません。
21歳の子の所得が110万円だった例
年末時点で21歳の子について、年間の合計所得を110万円と見積もったとします。ほかの要件を満たしていても100万円を超えるため、給与用の源泉控除対象親族には入りません。しかし123万円以下なので、年間では特定親族特別控除の対象になる余地があります。毎月の人数に入れないことと、年末の控除が一切ないことは別です。
所得を90万円と見積もる場合は、月々の源泉控除対象親族に含まれ得ます。ただし年末には実際の年間所得を確認し、段階的な控除額を求めます。「人数に入ったから特定扶養親族の扶養控除を満額使う」とは判断しません。年間の違いは子の収入と特定親族特別控除へ進んで確認します。
16歳未満や年金の申告書は別に見る
16歳未満の子は、所得税の扶養控除の対象ではありません。住民税用の記入欄などがあるため、所得税の人数に入れないことを理由に申告書全体から記載を省かないようにします。
また、公的年金等の受給者が提出する扶養親族等申告書では、源泉控除対象親族の所得要件が85万円以下に限られます。給与用の100万円をそのまま転記できません。複数の書類を書く家族は、用紙の名称を見て分けます。
改正年の年末に見直す項目
2026年分の改正後の年間判定では、扶養親族の所得要件は62万円以下、特定親族は62万円超123万円以下です。この62万円への変更は2026年12月1日施行で、2026年分から適用されます。2025年分の58万円という数字や、2026年11月までの月々の取扱いを、そのまま改正後の年間判定と混ぜないでください。
年末には子の生年月日、年間の所得見込額、他の家族との重複を確認します。扶養控除の基本と照らして、年の途中に出した申告から変更があれば勤務先へ伝え、年末調整の対象となる控除を確定させます。
根拠とした公式資料
- No.1180 扶養控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1177 特定親族特別控除 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- 専門用語集|国税庁 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-28
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。