退職金から20.42%引かれたとき|申告書未提出と精算
受給申告書を提出せず退職金を受け取ると、原則として支払額の20.42%が源泉徴収されます。この徴収額が、最終的な退職所得の税額と一致するとは限りません。
この教材の論点:退職金・年金・金融資産等の所得
2026年分の制度を扱います。施行時期や対象条件を本文と公式資料でご確認ください。
退職金100万円の明細で20万4,200円が引かれていた。退職所得の受給申告書を出したかを思い出し、源泉徴収票と勤続期間の資料から、申告で精算する場合の計算を調べます。
退職所得の源泉徴収票、勤続期間、他の退職給付の情報を基に、控除や計算の特例を確認します。本人の確定申告で精算する場合、必要な所得や控除も漏れなく入力します。
退職金は通常の給与と分けて計算する
退職所得には退職所得控除があり、通常の給与所得とは異なる計算をします。一般的な退職手当では、控除後の金額の2分の1が退職所得となりますが、短期勤務の退職手当や役員等の退職手当には別の取扱いがあります。勤続年数や過去の退職金等の受給状況も計算に影響します。
具体的な場面で考える
たとえば、退職金100万円から原則の率で20万4,200円が引かれた例でも、年税額がその額で確定したと即断しません。受給申告書の提出状況と退職所得控除等を確認します。
用意する資料
- 退職所得の源泉徴収票
- 勤続期間
- 受給申告書の提出状況
間違えやすい点
単純に給与と同じ累進税率へ入れて計算したり、源泉徴収額を一律全額還付と見込んだりすることはできません。
退職所得の受給に関する申告書を提出しない場合は、原則として支払額の20.42%が源泉徴収され、本人の申告で精算します。申告書を提出した場合でも、別の理由で確定申告するときの入力範囲は確認が必要です。
手続きを進める順序
- 退職所得の源泉徴収票を給与分と分ける
- 勤続期間と他の退職金等を確認する
- 受給申告書の提出と申告の要否を確認する
退職金100万円から204,200円引かれた例
退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合、退職金の支給額に20.42%を掛けて所得税等が源泉徴収されます。退職金100万円なら204,200円という関係です。これは退職所得控除を反映した最終的な税負担率が必ず20.42%になるという意味ではありません。
実際の税額は、勤続年数、退職所得控除、2分の1計算の適用などで計算し直します。勤続年数が長く支給額が控除内に収まるケースでも、申告書未提出なら一旦徴収が生じるため、本人の確定申告で精算することになります。
源泉徴収票を必ず取り寄せる
銀行の振込額しかないと、支給総額、所得税等、住民税の内訳が分かりません。退職所得の源泉徴収票・特別徴収票、勤続期間、他の退職金の資料を揃えます。年末調整の給与の票とは別の書類です。
次回の支給に備える場合は受給申告書の準備、計算の順序は退職金の所得税で確認できます。
根拠とした公式資料
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) ↗国税庁 · 確認日 2026-10-27
税金の制度を調べる際の参考資料や学習用としてご利用ください。適用条件や手続きは、対象年の公式資料・所管の窓口で確認してください。